減価償却せず経費に計上して大幅に節税する方法 | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/02/02YouTubeより

これを知らないから資金繰りで苦しむ!税理士が教える減価償却せず経費に計上して大幅に節税する方法!

 

 

 

減価償却になるかならないかの判断基準を知っておかないと

資金繰りが悪くなる可能性があって、資金繰りが悪くなれば

会社自体、全体的にうまくいかない悪い方向に進んで

売上も下がったりもする

 

資金繰りが悪くなったら売り上げを逃すことはある

 

減価償却になるかならないか、めちゃくちゃ重要

 

 

 

減価償却とは

 

簡単に言うと30万を超えるものを買ったら、

それは一括では経費で落とせなくて何年間に分けて

費用計上していくのが減価償却費というもの

 

例えば、車を新車で買った場合は6年の減価償却を

してくださいと決められてるんです

 

これは国税が何年と決めている

 

パソコンは4年で減価償却

 

これは、会計の考えで、費用収益対応の原則って

ややこしいそういう考え方があるんです

 

費用収益対応の原則とは

売上と費用は対応していないといけない

という考え方がある

 

国税は車は新車で買ったら6年ぐらいは使うだろう

6年間は会社の売上にこの車は貢献するだろうという考え方

だから6年間に分けて費用計上してください

 

パソコン買ったら4年間は売上に貢献するだろうということで

4年間で減価償却してくださいというルールになってる

 

大きなもので言うと、会社の建物を建てて

鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を建てたら、47年間で

減価償却してください

 

僕は建物建てることはあまりおすすめはしない

 

建物って高いじゃないですか、

建てたはいいけどで、その場所が10年後20年後30年後

その場所がどうなってるかわからない

 

20年後、閑散とした人が全然いないエリアになってたりとか

逆にめちゃめちゃ人が来るエリアだったら逆にいいんですけど

どうなってるかわかんないので、そこに建物を建てるって事は

ずっとそこにいるっていうことはリスクしかない

 

会社がどうなるかもわかんない

例えば社員数がどんどんどんどん増えてきたら手狭になる

可能性もある、逆に社員数が減ったら余った部屋が出てくるから会社の状況に臨機応変に変えれなくなっちゃうんですよね

 

だから僕は会社の状況に応じて場所とか規模とかを変えれる

賃貸の方をおすすめするし、賃貸は家賃で経費計上全部できるんでそっちの方が資金繰りも考えやすいし、会社の状況に応じて

変化もしやすいので、どちらかというと賃貸の方を

おすすめします

 

だから建物をものをだいぶリスクがあると思う

 

減価償却にならない裏技

 

そもそも30万を超えるものは減価償却しなきゃいけない

一括で費用に落ちなくなる

 

例えば車を買ったら6年、車一括で600万で購入

 

減価償却の方法は定額法、定率法とか色々あるんですけど

例えば定額法っていう方法でやると単純に

毎年100万ずつ6年間で経費計上してきます

 

600万お金出たけど、今年の経費の内の100万円、来年も100万お金出ていったけど、費用に落ちるのはずっとさっきみたいな

感じになるんで、できるだけ早く経費に計上した方がいい

 

車の場合だと6年というのは何も変わらないんですけど

例えば最近ドライブレコーダーをつける車が多くなってきた

 

カーナビとか色々車で部品つけるじゃないですか

 

これ車を買う時に一緒につけちゃうと車の価格に入ってしまう

 

これを車とは別で後で買ってつけると、車とは別の部品になる

 

だからドライブレコーダーとかカーナビとかが後で

買ってつけるならそれが1個30万未満なら

これは全部消耗品で落とせるんで、そういう付随品を

できるだけばらけさす

 

ちょっと時期をずらして購入すれば、それは備品として

扱われるので、減価償却にならない部分をいっぱい作っていく

ことが大切

 

 

まとめて一括で買うと損をする

 

 

修繕費になるか減価償却費になるかすごく判断が難しいのがある

 

例えば、ドア壊れたのでこれ修繕しますみたいな感じで

普通、修繕って言ったら修繕費で一括落とせるんですけど

 

修繕とは

元々あったものが壊れて全く一緒の状態に戻したら修繕

なので、それなら一括で経費に落とせる

 

だけど元々があったものが壊れてちょっと機能がアップした

ドアになってたら、これ固定資産になって減価償却になる

 

ちょっとでもダメなんです

 

だいたい修繕する時って、少しは機能がアップしてるもの

 

ドアでもノブの部分がちょっと変わったりとか

素材が変わったりとか、何かしらの機能がアップしてる

 

ドアに限らずですけど、修繕ってだいたいそうなんです

 

そうすると一括で経費に落とせないけど、

全部修繕に落とせるコツ

 

60万以内のものだと修繕で落とせるルールがある

 

修繕する+機能がアップしてる

両方混じってるようなものは、60万円以内に抑えた方がいい

 

60万円以内に抑えたら全部修繕費で落とせる

 

でも60万超えると機能がアップしている部分に関しては

減価償却になる

 

1円でも60万以上だと減価償却扱いになるのか?

 

60万円基準っていうのがあるんで、それを超えると

修繕と減価償却は明確に区別しなきゃいけない

という考えにはなってくる

 

パソコンなんかも最近は数万円で買えるものもあれば

何十万ってある

これも30万未満なら消耗品で落とせる

 

30万をちょっと超えるぐらいのパソコンを買うと

4年間の減価償却になってしまう

 

30万未満:一括で落とせる

30万ジャスト:減価償却

 

<調査官ともめた出来事>

 

例えば会社の建物の外の外壁のペンキが剥がれてきたとか

色があせてきたので、ペンキを塗り直すとか

何年間に1回あるじゃないですか

 

例えば塗装が剝げてきたとかで塗り直したら普通

修繕じゃないですか、塗り直してるだけだから

 

これを修繕で上げてたら、税務調査官がそれは固定資産です

減価償却になりますとと言ってきた

 

「ペンキ塗り直しましたね、前の元々塗ってあったペンキと

今回新しく塗ったペンキ、素材一緒ですか?」

 

ペンキって年月が経てば何らか成分が良くなってるんですよ

剥がれにくくなるとか雨に強いとか紫外線に強いとか

何かしら良くなってるんで機能は良くなってることは確か

 

税務署はそこに目を付けて

 

「機能が良くなってるものに変わってるなら

これは固定資産です」

 

理屈上はそう、塗り直すだけで、今回のペンキ機能いいな

とは思わない

 

だから調査官に言いたいことはわかるけど

こんなもん白が白に変わっただけやと

 

これで誰が機能上って喜んでんねんみたいな

 

僕も一応調査官の言いたいこともわかるから

機能が上がってれば固定資産なので、減価償却になる

理屈もわかる、でもこれは修繕だ、明らかに

 

機能は確かに上がってる、だから今後は気をつけるけど

今回はこれは白が白に変わっただけなので、修繕だ!

と言ったら、税務調査官が今後は気をつけてくださいと

一応通った

 

もこれは調査官が言ってることは間違いではないんで

そこは注意していただきたいなと思います

 

だいたい修繕するなら機能が上がってるのは間違いないんで

前と全く一緒のものていうのって逆に少ない

だから調査官とそういう争いにならないためにも

60万円基準

 

 

減価償却になるとやっぱり資金繰りが悪くなるんで

減価償却にならないため

 

30万基準、60万基準、覚えておいてください

 

調査官もそういう機能がアップしてるところは

絶対に見つけてくるんで、反論できるようにしておいてください