つくしさんのブログより(飯舘村のペット達) | 愛ちゃんのブログ

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原発事故後は、福島の残されたペットへの
給餌活動の記事、脱原発の記事をメインに書いていました
今は熱海での活動や、地元でのTNRについて記録を残しています

つくしさんのブログからです。

つくしさんも書かれてみえるように、
飯舘村住民の方が村や保健所等に疑問があれば何度も何度でも自分がわかるまで聞いてください。
そして、交渉してみてください。
聞く権利があります。意見を言う権利があります。
ペットは飼い主さんだけが頼りなんです。。。

飯舘村住民でない私が村や役場に何を言っても結局は部外者になってしまうのです。

やっぱり、守れるのは・・・守らなければいけないのは飼い主さんなんです。。。

私は、それがペットを飼った者の責任だと思います。


http://ameblo.jp/suginanoko/entry-11287824942.html




飯舘の犬猫については






●原発事故以前から飼育は禁止ではありません。






●今は政府の正式な避難指示区域であり、来月からも


 他の旧警戒区域と同様3つの区域に分かれます。


 線量が高く人は住めませんし3区域とも宿泊は禁止されています。






●避難を強要されており仮設住宅に住んでも、村の政策で


 ペット飼育が禁止です。


 (グッドプラクティス集
を参考にしてほしいです。)






●避難指示区域であるにもかかわらず、県が勝手に被災ペットから


 除外して、県も保護を拒否しています。






●単なる犬の放し飼いは家庭動物等の飼養及び保管に関する基準


 (第5の1)には反していますが、法律違反ではなく、条例違反です。 


 犬を繋いでいて他の動物に襲われた時に無人である可能性が高く、


 すぐに人間が対処出来ないため殺されてしまうおそれがあります。






●原発事故で線量が高いため居住が出来ないのに、ペット飼育を


 住民の自己努力と民間の援助に任せることは この地域の


 ペット行政を所管する県としてはあまりにも無責任です。


 (動物愛護法
では国が基本指針を定めた後はそれに沿って


 都道府県が動物愛護管理推進計画を定めて実務を行う


 ことが書かれています。よって県がペット行政の責任者です。)


 


村と県が放浪している犬を捕獲するのは狂犬病予防法と


福島県条例が根拠だと思われます。(簡単に①~⑥に分けました。)






狂犬病予防法
では第六条に①犬の登録をしない ②鑑札をつけない


狂犬病予防注射を受けない、④注射済票をつけない犬を抑留


しなければならないとしています。また、第十条で狂犬病が


発生した時は知事はけい留を命じることになっていますが、


第十八条では⑤狂犬病発生時のけい留命令に違反して


けい留していない犬を抑留させることが出来るとなっています。




福島県では犬による危害の防止に関する条例
があります。


第三条でけい留または檻に入れるよう書かれています。


第三条の二では⑥けい留していない飼い犬は知事が抑留できる


とされています。




例外として、住居等建物の内部や堅固な柵や塀で囲われた敷地内、


生後90日以内の仔犬、警察犬や猟犬、他へ危害を与えない状態


での訓練であれば、係留しなくてよいことになっています。




そしてもう一つの例外として、施行規則
(最後のところ)
の中では


次の場合も係留しなくてよい場合として明示されています。


「山間へき地等において人、家畜、耕作物等を野獣の被害から


守るために飼犬を使用するとき。」


(このあたりのことがこちらの元農水相副大臣のブログ
で読めます。


2007年ですが中山間地域問題として犬の放し飼いが出てきます)




以上のようなことを踏まえての提案ですが、飯舘村の犬の飼育者は、


村と県(本庁の食品生活衛生課か出先の相双保健所)に


飯舘の場合はどうすれば、




1動物愛護法第七条にある所有者の責務を果たすことが


 出来るのか?




2環境省告示の家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、


 第1、一般原則1()の決まりを守ることが出来るのか?




この事について必ず書面で回答をもらったらどうでしょうか?




)「家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は


命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者


として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって


家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を


終生飼養するように努めること」




今回の生活状態は住民の責任ではありませんから、行政として


教えてくれるでしょう。その方法を住民に知らせずに通常の法律と


条例で業務を行うことは許されないと思います。




そこでもし、「檻に入れるように」などのアドバイスがあれば、


事故が無ければ必要のない出費ですからそれを国と東電に


請求出来ると思います。(村か県がまとめるべきですが。)




しかし、宿泊が出来無い場所にペットを置くことは、上記12から


(福島県内では知りませんが)普通は相応しくない行為と見なされる


でしょうし、エサやりに通う労働が大変な負担だとして、仮設住宅近くに


シェルターを設置してもらうなどの交渉をするべきだと思います。


資金調達の方法は村や県が知っていますので、民間人が支援金を


集める必要はありません。




昨日八幡平のクマ牧場経営者の言葉として、クマ同士をケンカさせて


死亡によって頭数を減らし、最後に残ったクマには2週間くらいエサを


やらずに餓死させる計画だったことが明らかになりました。


(記事こちら




住民にペットを大事に飼う方法を教えないまま、法律と条例の業務に


拘るならば、飯舘村と福島県はこの経営者と同類になると思います。


無人の集落に犬を鎖で動けない状態にしたまま残し、野生動物などに


襲わせて殺させることで犬の頭数を減らし、住居から遠い場所に犬が


いるために、ついつい餌やりが滞る問題が発生しますが、


そうすることで自然と残った犬を餓死させるという計画なのでしょうか?


今までが今までなのでどうしても悪い想像をしてしまいがちですが、


行政機関がそこまでのことはしないだろうと信じています。




住民の方は村や保健所等に疑問があれば何度でも聞いてください。


権利であると同時にペットを飼う人間の義務だと思います。


そして、一回きりのやり取りではなくて、対話、交渉をして下さい。




今まで一緒に生きてきた家族です。ペットはあなただけが頼りです。