ご主人の扶養になるならパート収入は
年間103万円以内におさえなくては・・・・
と、よくお聞きします。
 
この103万円って????
 
個人事業者の場合は売上げから経費を差引き、
所得が確定します⇒(事業所得)
 
会社から給料等をいただくサラリーマンや
パートの方々は年収から「給与所得控除額」を差し引き
所得が確定します⇒(給与所得)

その給与所得控除額は最低65万円と決められています。

その65万円に基礎控除38万円を足すと103万円。

他に所得がなく給与収入がこの103万円以下ならば所得税は0です。
 
自分の所得税も0、そしてご主人の扶養になり、ご主人の
方で「配偶者控除」も受ける事ができる。
 
これが「103万の壁」です!
 
ちなみに収入が103万円以上になると、自分でも所得税を
納めなければいけませんし、ご主人の「配偶者控除」も
受ける事ができませんのでダブルショック!となります。
 
103万円というのは大事な分岐点なんです!
 
が・・・・、しかし
この103万円が今変ろうとしています(汗)
103万円の壁が崩れるようです・・・・・
 
 
それはまた次の機会にでも・・・・。