こんにちわ。税理士の武田です。

当事務所では中小企業向けに経理事務のコンサルティングにも力を入れております。中小企業によくあるのですが、現金管理が出来ていないので、期末に現金残高がやけに多くなるというケースがあります。多くの場合、社長が会社の通帳から現金を引き出して、いろいろと使うのでしょうが、領収書などの証憑がないため、処理できない結果です。私はこのような会社にはカード決済の導入を進めています。いわゆる、キャッシュレス会計です。

カード決済であれば不明な現金支出は全て解決できます。ただし、税法上はカードの利用明細だけでは経費として認められませんので領収書などは別途保管していただく必要がありますが、少なくとも使途不明金のような状態は避けることができます。現金管理に困っている会社があればカード決済を導入してみてはいかがでしょうか。

ところで、カード決済とは債権のカード会社への譲渡となります。小売業を営む会社でカード払いにするとカード会社に手数料がかかります。決して安くない金額ですが、この手数料、思わず課税仕入れ(消費税の掛かる経費)としてしまいそうですが、債権譲渡に伴う譲渡損という意味合いですので非課税になりますのでご注意ください。