はいちゃーですね次の文章は正しいでしょうかどうでしょうか宅建業者が自ら貸主として締結た建物賃貸借契約について法第49条に規定されてる業務に関する帳簿に法及び国土交通省で定めた事項を記載しなければならないほらバツですて記載する長男ですねなぜかと言うとあの問題文の最初になりましたね自ら貸主として定期建物賃貸借つまり業者があの貸主でまああの感じの前でも大事なのはねこれ業者が自ら貸主としての契約はそもそもこれ宅建業法の提供で一切受けないわけですから帳簿に記載しなきゃいけないとかねちょうどあのーうどんしなければいけないとかっていうのはあったと思うんですけどそれは一切あの義務としては宅建業法の意味は