買おうとしているのに買主側にトラブルが発生して、契約できないことがあります。例えば相手が高齢で入院してしまって、取引の日程が決まらない、相続が理由で売るときにも、あとから他の親族がその値段じゃ売れないと言い出したり。そんなときは仲介業者と相談し期限を切って交渉する。長引くようなら見切りをつけて、次の物件を探しましょう。また、瑕疵というものがありますが、使えると思っていたものが使えないとか、雨漏りのような、買う前には分からなかった欠陥が出てきたら、その補修の仕切りが必要です。仲介業者が買主の代理人となってくれるはずです。箇所によってベランダなら管理組合に、中の設備ならもとの売り主さんへ届けます。そういう条件も事前に確認しておきます。設備はあるけど使えないと事前に言われ、納得して買う場合もありますが、「ついています」といわれたら、それはイコール「使える」状態でなければいけません。もう一つ、引越し前の状態で、前の持ち主の持ち物をどうするかで、もめることがあります。例えば広いルーフバルコニー付きのマンションで、前の住人が一面に人工芝を敷き。良かれと思ってそのまま置いておかれたのですが、買い主にとっては不要なので、撤去してほしいと交渉しました。撤去するにも費用は要りますから、いらないものは先に言っておきます。更に、戸建ての事例ですが、購入時に既に隣家の屋根が少し越境して敷地内にはみ出ていたことがありました。すぐに撤去してほしいと言うわけにもいかないので、次に建て替える時には自分の敷地に納めてもらうよう、覚書を交わしました。あとはマンションの管理規約が厳しいと、工事のできる時間帯が決まっていたり、届け出だけでなく、上下階や両隣の住人の承諾が必要なときもあります。さらにフローリング材は防音の等級が指定されていたりします。トラブルにはならなくても、希望の床材が使えないとがっかりするので、よく調べておきたいです。 


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