川口市教育大綱(案)に関するパブリックコメントを出しました。

 

提出締め切りは来月3月22日(月曜日)までです。

(☟川口市パブコメ募集サイト)

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/.../04010/010/5/33673.html

 

【以下、提出したパブリックコメント全文】

 

川口市教育総務課 御中

 

川口市教育大綱(案)に関するパブリックコメント

提出者/

住所: *****

氏名: 福島啓介

電話番号: *****

 

コメント内容

如何に煌びやかで良さげな文言を重ねようとも、現行の市教育委員会の体質にあっては、絵に描いた餅のようにむなしく響くだけである。

 

当市教育委員会は、教育者を指導し統括する立場にありながら、こといじめの問題にあっては被害者の子供たちによりそうことはなく、いたずらに事件の悪辣さを助長する行動をし続けている。

 

いじめ被害者に面会して謝罪するでもなく、寧ろ虚偽や隠蔽を重ねるなどしている。市教委の隠蔽の一例としては本年2月初旬、市民からのいじめ調査委員会への連絡・情報提供(指導課宛)について、その内容が自らに不利な内容であったことで、調査委員に伝えることなくその手で握りつぶした。このようなことは日常茶飯事で行われていると考えられる。

 

また同月の次世代支援教育力向上委員会においては、いじめに端を発した自傷行為に関する事件の現状をつまびらかに報告することに後手後手であり、市議による委員から「遅いんです。命に係わるんです。」と強く叱責されて初めて秘密会にて対応したりしている。因みに、命に係るような事例はこの件に限ったことではなく、数多く存在するが、これらに市教委が真摯に対応しているとは甚だ言い難い。

従って「人権を尊重した教育の推進」「いじめ防止対策の推進」などは、法も守れず、また法に従った司法の判断を捻じ曲げて、敗訴判決に「概ね主張が認められた」などと発言する教市長と育長の下では、絵空事に過ぎない。

 

保身、隠ぺい、虚偽を良しとする現市教委の体質改善、信頼回復のための思い切った改革断行を求める。事実をすべて明らかにして被害者に誠意をもって陳謝し、人事の入れ替え、体制の変革、防止策の具体化と施行をもって、初めて今大綱のような文言が生きることである。

 

以上

川口市が今度もやってくれました。

 

こともあろうか、

被告である川口市が

被害生徒(PTSD罹患)を証人として60分もの間法廷に立たせるよう申請しました。

 

 

人として大人として為政者として信じられない所業です。医者が言おうと裁判長が尋ねようと、そのつもりだそうです。

 

皆さん、

 

抗議の声を上げない手はありません。

 

凸電先は、以下の通りです。

 

▽ 川口市役所 秘書課 048-258-2100(:代表受付が出ます。「秘書課をお願いします」と取り次いでもらってください。)

 

▽ 川口市教育局 教育総務課 048-258-7490(:直通)

 

 

また併せて、抗議文の雛形も作ってみました。

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2020年  月  日

川口市長 奥ノ木信夫殿

川口市教育長 茂呂修平殿

(氏名)

(住所)

抗議文

 

市内の公立校でのいじめ事件について行われている損害賠償請求裁判において、被告である川口市が、原告である元生徒さんによる60分もの証人尋問申請を行い、法廷に立たせてPTSD(心的外傷後ストレス障害)となった原因等を思い出させ尋問をするように申請した件に対して、抗議をいたします。

 

もと生徒さんは、いじめ事件から市や市教育委員会の対応によってPTSDを患っています。専門家である主治医の診断書で「いじめから始まる経験により、本来なら権威ある学校、教育委員会への不安が生じ、不安、不眠などが続いている。現状で、裁判で尋問させることは、非常なストレスとなり、精神的、身体的に多大な危険を生ずる」と警告がなされています。

 

被害生徒を法廷に呼び立てることは、はっきり申し上げて、再度の「いじめ」です。誰も目から見ても、川口市が大きな無理を通そうとしていることは明らかです。これ以上はもう酷い事をやめて下さい。

 

以上

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送付先☟

〒332-8601 川口市青木2-1-1

川口市役所 秘書課 御中

fax 048-255-6250

 

 

私のほうも今日、抗議文を市長と教育長に出しました。

 

(以下、全文まま)

2020年12月21日

川口市長 奥ノ木信夫殿

川口市教育長 茂呂修平殿

いじめ問題撲滅市民の会

代表 福島啓介

川口市栄町3-11-10-1302

抗議文

 

市内公立校でのいじめ事件にかかる損害賠償請求裁判において、被告である貴殿らが原告の元生徒さんを証人として30分もの間尋問するよう申請した件に対して、抗議します。

 

もと生徒さんは、いじめ事件に端を発して貴殿らの対応によって「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」を患っています。事件当時のフラッシュバックなどで激しい過呼吸を起こすなどの重い症状に、実に4年超もの間にわたり苦しんでいます。主治医の診断書でも、「いじめから始まる経験により、本来なら権威ある学校、教育委員会への不安が生じ、不安、不眠などが続いている。現状で、裁判で尋問させることは、非常なストレスとなり、精神的、身体的に多大な危険を生ずる」と警告されています。専門家である医師によりストップがかかっている状態です。

 

かつて平成30年3月16日、市教委は記者会見にて学校・教育委員会の対応により大切な生徒を長い間辛い思いをさせてしまったとも述べ、TVや新聞で全国報道されています。

現在、元生徒さんの病状が改善されない理由とし診断書にも明確に、権威ある学校・教育委員会の対応と記載されています。貴殿らは被告の立場とし中学生の頃から現在までどころか、いつまで元生徒さんを苦しめ続けるのでしょうか。

 

報道後、インターネット等見られましたか?被害生徒である上、PTSDを患い主治医も多大な危険を生じると診断している生徒を法廷に立たせ、原因となった過去を思い出させ尋問する事が如何に異常であり鬼畜とも言われる事を理解していますか?

また、聞くところによると、原告側が診断書を提出する以前に被告代理人により照会をかけ診断書を入手していたそうですが、それが事実であれば診断書の内容を把握したうえで、元生徒さんの尋問申請を行ったという事になります。

尋問するしない以前の問題ではないでしょうか。

 

もし尋問をした後に元生徒さんの身に何かあった時は当然、市長・教育委員会が必ず責任をお取りになると、その様な認識で宜しいですか。

 

本当に、これ以上、川口市は異常と言われる様な事をおやめ下さい。市民も川口市在住というだけで馬鹿にされる方々も存在します。市民あっての市である事を忘れないで下さい。

 

被害生徒を法廷に呼び立てることは、はっきり申し上げて、「いじめ」にほかなりません。誰も目から見ても、大きな無理を通そうとしていることは明らかです。

 

此度の申請を一刻も早く取り下げるべきです。本当にやめてください。

 

以上

 

 

 

先の裁判で川口市が【敗訴】した件について質す「市長への手紙」2つ目のやり取りです。


強情な彼らは質問に答えません。オウム返しが始まりました。


 

 

 

川口市長 奥ノ木信夫 殿

 

10月20日付「市長への手紙」にお返事を頂きましたが、「大筋において本市の主張が認められたものと受け止めております」と記載されています。奥ノ木信夫市長ご本人は、本当に判決文を直にお読みになられたのですか?

裁判というのは原告の訴えに基づき、判断されるものと思います。

原告の訴えは、

1、一部不開示とされたのは違法である

2、不開示部分を開示せよ

3、訂正決定が取消されたのは違法

4、不訂正決定がなされた違法

5、被告の各違法によって原告に精神的苦痛を与えた

この主訴に対し川口市は、

1、決定通知書の開示しない部分及び理由に「川口市いじめ問題調査委員会に関する文書」と記載したので違法や義務違反はない。

【判 決】

川口市教育委員会は、不開示情報該当性の判断や本件開示請求に対する措置を前提として、開示請求に係る保有個人情報の記録を識別し、個別具体的に特定する職務上の義務があったにも関わらず、これらを怠り、その結果、開示決定における開示しない部分も特定されず、不開示情報該当性の判断が適切にされなかったことが認められ、この事は「国賠法の適用上違法である」というべきである。

本件一部開示決定に関与した川口市教育委員会の職員は、少なくとも「過失による職務上の義務に違反して決定を行ったものと認められる」。

2、提訴された後に文書を開示

(川口市の主張)

決定通知書の理由の欄に、川口市いじめ問題調査委員会条例7条4項が「会議は公開しない」と定めていることから、不開示情報とされた川口市いじめ問題調査委員会に関する文書は本件条例16条1号に該当する。

【判 決】

川口市いじめ問題調査委員会は、その調査の過程において、多種多様な保有個人情報を保有するに至ると考えられるから、川口市教育委員会は、これらのうち、開示請求に係る保有個人情報を識別し特定した上で、不開示情報該当性を個別に判断する必要があったと解される。

(川口市の主張)

一部開示決定に瑕疵があったとしても、本件一部開示決定に係る取り消し決定をした上、本件一部開示決定をしたことによって、同瑕疵は治癒された。

【判 決】

本件一部開示決定と本件一部開示再決定の間には、一年三ヶ月以上の期間があり、その間、原告法定代理人親権者と被告との間でやり取りがされていた事を鑑みると、別個に行われた別個の処分であるというべきであり、本件一部開示再決定がされたことによって、本件一部開示決定が職務上の義務に違反してされた事を左右するということには出来ない。

3・4

(川口市の主張)

本件取り消し決定は、原告の意向に沿うものであり、実質的には不利益処分ではないから、弁明の機会の付与を実質的に欠いたものではない。

【判 決】

本件手続き条例13条2号の定める、弁明の機会の付与を欠いたものである。そして、これらは、原告に対する適正手続きの保障を害するものであるから「国賠法の適用上違法である」というべきである。

(川口市の主張)

本件訂正決定に係る取消決定に瑕疵があったとしても、その後、本件訂正決定に係る取り消し決定を取り消す旨の決定をした事によって、同瑕疵は治癒された。

【判 決】

本件訂正決定に係る取消決定と、同決定を取り消す決定との幹には、8ヶ月の期間があり、その間に原告被告間でのやり取りや本件訴訟の提起がされたのであるから、本件訂正決定に係る取消決定が、その後取り消されたとしても、上記認定説示は左右されない。そして、本件訂正決定に係る取消決定に関与した「川口市教育委員会の職員は、少なくとも過失により、職務上の義務に違反して本件訂正決定に係る取消決定を行ったものと認める」

本件手続き条例に定める、弁明の機会の付与を欠いた点において、「国賠法の適用上違法であるというべきであり」これによって原告の適正手続きの保障が害されたということが出来る。

【判 決】

本件条例19条1項は、実施機関は開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない旨定め、本件条例20条1項本文は、開示決定同は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない旨定め、その2項本文で、実施機関は事務処理上の困難その他正当な理由がある時は、同条1項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる旨定め、保有個人情報の開示が速やかに行われる事を求めている。

それにも関わらず、上記1で認定、説示したとおり、本件一部開示決定は、開示請求に係る保有個人情報の識別、特定がされなかった結果、不開示情報該当性の判断が適切にされず、令和元年5月13日の本件一部開示再決定において、ようやく平成30年1月5日にされた本件開示請求に係る保有個人情報が、個別具体的に識別、特定された上、一部開示された経緯からすると、本件開示請求については、本件条例が求める保有個人情報の速やかな開示が実現されなかったと言う事が出来る。そして、これにより、原告は上記期間中、川口市教育委員会又は川口市と折衝をしたり、本件訴訟を提起したりする事を余儀なくされたと言うことが出来る。この事に加え、原告が本件開示請求によって開示を求めていたのが、原告を対象とする重大事態にかかる情報であったことも考慮すると「原告は、本件一部開示決定が「適法」にされなかったことにより、相応の精神的損害を被ったと認められる」。

市長は、これらを本当に把握されたのでしょうか。

概ね認められたのは原告であり、被告川口市の主張は悉く判決にて否定され「国賠法の適用上違法」「職務上の義務違反」と幾つも判断されています。

川口市の一行政が国賠法の違法や義務違反、精神的損害を与えた等、市長という立場で何故「概ね認められた」等の発言を堂々とされているのか、市長としての資質や能力まで疑われる事となります。本来なら川口市の恥であると思う事や、違法・義務違反・精神的損害を与えた等これほど重大な問題を起こした事に執着し反省や謝罪を述べるべきと思います。

川口市の顧問弁護士は適法・違法の判断も出来ないのでしょうか。

この判決について説明がされたと思いますが、法律専門家として今回の判決が市側にとって「概ね認められた」と説明されたならば、市の顧問弁護士として本当に不適合ではないでしょうか。裁判において、損害賠償請求額が判決によって大幅に下がる事は良くある事であり、命じられた支払い額で判断されるのは子供レベルの認識です。事の重大性の理解すら出来ていないと判断されるものと思います。

市の一行政が違法や義務違反を犯し、いじめ被害生徒に対し精神的損害を与える等、行政とし決してあってはならない重大な問題を起こしたわけですから、先ずは被害生徒に対し謝罪をし、市民へ説明責任を果たして陳謝すべきです。責任を負えない責任者等要りません。

 

****(質問者氏名)

 

-------- Forwarded Message --------

Subject: 「市長への手紙」回答 Date: Mon, 16 Nov 2020 13:40:39 +0900From: 市長(市長への手紙) <mayor@city.kawaguchi.saitama.jp>To: keisukef@*****.ocn.ne.jp

 

****(質問者氏名) 様

日頃から、本市の教育行政につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

また、「市長への手紙」にご意見をお送りいただき、誠にありがとうございます。

10月28日付の回答でお答えしましたとおり、この度の判決に対しましては、一部指摘はありましたが、大筋において本市の主張が認められたものと受け止めております。

令和2年11月16日

川口市長 奥ノ木 信夫 

なお、この件に関係する担当課は、教育総務課となりますので、よろしくお願いいたします。

 

質問に答えてねーじゃねーか!

市民をなめとる。というか逃げ腰ーー!