週刊文春8月4月号にコメントが掲載されました | 東京永田町法律事務所による刑事事件弁護に関するブログです

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週刊文春8月4日号の「セックストラブル法律相談」で、準強姦罪についてコメントが掲載されました。


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PRESIDENT6月13日号の準強姦罪についての記事は、非常に大きな反響があったようです。

週刊文春さんからも、性行為トラブルの記事について協力してほしい旨のご依頼を受けました。


酔っぱらった女性と性行為をすると、準強姦で告訴される危険があることは以前にも書きました。

では、自衛手段は何かないのでしょうか。

物証が少ない中で、メールのやり取りは重要な証拠になりえます。

「昨日はご馳走様でした。」「また飲みに行きましょう。」といったメールがあれば、合意があったと認定されうる一つの判断材料となります。妻帯者などは別の女性とのメールを消してしまう人が多いのですが、必ず保存しておくべきです。二人で映っている写真も仲が良かったことの証拠になります。

逆に、慌てた男性が、「ごめんなさい。」や「そんなつもりじゃなかった。」というメールを送っていると、合意はなかったと認定されうる一つの判断材料になり不利になります。女性の友人などに、必死で女性の様子を伺おうとするメールも同様です。


しかし、あくまでも判断材料の一つとなるということであり、こうすれば大丈夫といえるものはありません。

君子危うきに近寄らず、です。