相続と遺言に10年間以上特化しております
行政書士法人 相続ワンストップ
家族支援の道下です
ご相続手続きのご依頼をいただきました。
「遺言執行」のお手続きです。
数年前に公正証書遺言を作成された方のご逝去に伴い、
遺言書を使って、
遺言書に記載されている亡き遺言者様の意思のままに
ご相続を進めます。
ここで、一つ。
「遺言を使って」とはどういう意味??????
みなさんのイメージはどんなイメージでしょうか…?
銀行に持っていく/法務局に持っていく
そんなところでしょうか。
間違ってはいませんね、100点ではないけど。
遺言書を使って手続をする、といいますが、
やはりその手順、があります。
数年前の民法改正できちっと明文化されました。
民法1006条~1020条!!!!!改正!!!!
だから、何!って感じですよね
詳しくは割愛します!笑
(簡単に言うと~就職、通知、目録作成、報告、引渡し、費用の償還請求…完了報告等など)
私達は直で指名を受けての遺言執行であったり、
遺言執行の代理業務であったり、
を行っています。
遺言者が高齢なら、受遺者や指定された遺言執行者も高齢、そんなことも結構ありますからね。
遺言書を残してくれた方の為にも、
遺言を実現してあげたいし、受遺者(もらう人)もそうであってほしいですよね
本当に…きちんと考えられた公正証書遺言は、…すごいんだから !!!!♡
執行に伴い、事務所を立ち上げたころの遺言作成時のファイルを受け取りました。
本当に立ち上げたころのご依頼でした。
覚えていますよ、亡き遺言者さんと話した雑談も、事務所の風景も。
どこに座って話したか、まで。
誠実に執行させていただきます。
ご冥福を心からお祈り申し上げます。
ご予約いただければ初回は無料で相談もできます。
相続手続きや遺言執行をご依頼されたお客様の声です。是非ご覧ください。
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相談料は無料で1時間ほどお話しします。
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