相続と遺言に特化しております
行政書士法人 相続ワンストップ荒井です
日々、ご相談の中で
一般のお客様が
「相続は放棄したい」
とか
「前に相続放棄した」
とよく聞きますが、実際はそのうちの9割は、
家庭裁判所を通した申立てにおける
「相続放棄」A
ではなく
自分以外の誰かが財産を取得する=イコール
私は財産をもらいません
という内容の文書に「遺産分割協議書」に署名捺印したものです。 B
財産放棄、と言ったりする方もいますね。うまい表現です。
でも先にお伝えしたAの場合
相続放棄は、
完全に相続手続きからイチ抜けた〜というもので、どんな口座や不動産、財産
またはどんな借金が出てきてもその後署名したりハンコを押すことはありません。
家裁からこういう証明書が届きます。
↓
↓
基本的にこれを出せば
借金の貸主にも対応できるし、何かしらの相続手続きでハンコを押したり協力する必要がないです。
対して後半説明のBの
財産放棄、遺産分割協議書にサインをした場合は
そのほかの書類や、別の財産、
そして借金が出てきた場合は関わり支払う必要があります。
過去の相続で
「相続放棄した」と思っている方は
もう一度思い出してください。
あなたがしたのは
Aの
家庭裁判所が絡んだいわゆる法律上の「相続放棄」?
Bの
ここにサインして、と言われた身内内での「財産放棄」?
ヒントは
実印を使ったか?
印鑑証明書を出したか?
です。
というのは
家庭裁判所経由、法律上の「相続放棄」は実印や印鑑証明は使いません!
印鑑証明出して、と言われていたら
それは法律上の相続放棄ではありません。
次回は
業界の皆さん、特に行政書士の皆さんへ
相続放棄に関わると危険!
をお送りします。
業際の問題だけではなく。
ご予約いただければ初回は無料で相談もできます。
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