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行政書士法人 相続ワンストップ荒井です


亡くなる前後におろした預金はどういう扱いなの?これは皆さんかなり!やっているので気をつけてほしいところです。


まず大前提をお伝えいたします。

遺産分割とは

今ある残っている財産を

分ける、誰かに承継させることなので

その前後におろしたお金はまた別の問題として訴訟問題になる、ということです。



そこで問題になるのは

亡くなる前におろした預金はどうなるか、ということなのですが


だいたい口座が凍結される前に、とか

他の人にバレる前に、とか


ここはもう勝手に自分で判断しておろした

本人に頼まれておろした

本人からあげると言われた、とか🤣

入院や葬儀にいろいろ費用が必要だったとか😅


はたから見ると

どっちもどっちで笑うしかない

のですが


いろいろと理由はみなさんつけますが

結局は 

「遺産分割における民法」と

「税申告に計上する税法」などが絡んできて

処理が変わってきますし、相当な専門の方以外は全部ゴチャゴチャになってます。


そこはかなり重要な部分ですのでまた別記事でご説明いたします。



さておき



あるある相談ですが

すごく重要なことをお伝えします。


亡くなった人の通帳やカードを

妻や長男など同居していたり、一番親しい近親者が預かったりしていて生前や死後におろしたり使ったりするのですが

はっきり言うとデメリットだらけです。





例えば

医療費や諸々の生活支払いに使った。


施設へのお見舞いの交通費や、差し入れに買い物をした。


死亡すると口座が凍結するので早めに上限額を毎日おろした。


葬儀費用やお坊さん。香典返しや法要に使った。


今後もお返しや法要で物入りなのでおろしておいた。


これらはすべて↓



他の相続人から隠してる、使い込んだ、と言われても仕方ありません。


いわゆる「不当利得返還請求」です。


では、さらにそこでよくある話。


「本人が良いと言ったからおろした」


それはそれで「特別受益」にあたります。


まずどんなに口座の額を減らしても、それもまるまる遺産分割の対象になります。

亡くなる前もさかのぼって

相続税計算の対象にもなりますので節税面でもメリットはゼロです。


また、口座からおろしたり預金を移すほど、相続人間のお互い不審のタネになり、税務調査の対象マトも広がります。 


凍結される前におろした方がよい、大丈夫とアドバイスするのは

だいたいすぐにお金を払ってほしい業者です。

(どんな業者か、は推して知るべし(><))


たとえ家族でも、所詮は他人の口座なんだからおろしたり使ったりするのはダメに決まってます。


預金の移動が激しい場合は

証明書集めや書類作成がかなり複雑になり

最悪話し合いがまとまらないこともありますので


費やす時間や税理士をはじめとする専門家費用も上がります。



もしすでにおろしてしまった、

進めてしまったならそれはそれでしっかりした専門家に任せましょう。





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