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行政書士法人 相続ワンストップ荒井です





今回のテーマは前回に引き続き、相続放棄。

先に申し上げておくと

相続放棄などの家裁申立て書類は司法書士の法律的分野です。行政書士は法律上作れません。


大きく言ってしまいますが、

特に行政書士は関わるな。です。理由は以下をご覧ください。


まずこの記事での「相続放棄」。

家庭裁判所に申立てして認められる法律上の相続放棄であることを前提とします。


※長男が全て取得する、とか

私は財産いりません、とかにサイン実印おした遺産分割協議書ではないことで話を進めます。



例えば父が亡くなった。


プラスの財産よりも借金が多いので子どもは全員相続放棄を全員したい、

と言う相談があったとします。



すると第一の相続人である子どもがいなくなったということになり、次はその亡くなった人の両親が相続人になるか

当然親はご高齢で、すでに両親より上が誰もいないならば

亡くなった人の兄弟もしくは甥や姪が相続人になります。



ここまでは法律を知っていればアドバイスできるワケです。


ただ自分の親でもない借金などシワヨセでくるなど

まったくの寝耳に水の話で

遠い親戚とはいえ自分の親の借金のことで迷惑をかけるワケですから、義理をたてる必要もありそうです。


相続人という立場や借金がそちらにまわってしまいます、ごめんなさい。です(><)


相続放棄に関して誰が手続き費用や手間を負うにしても

後々の借金や支払いをかぶりたくないから

その人達も相続放棄をして済ませることでしょう



さてここからが大問題です。




借金かいくらか、放棄が認められるかはさておき



その亡くなった人は



いくら少額とはいえ通帳やカードを必ず持っているわけです。


なにかの会員証や生活動線の契約もあります。


また持ち家でなくても借りていた部屋くらいはあります。

部屋の中の荷物や服もテレビもあります。


なんだったらローン支払い中かどうかは別としても乗っていた車もあります。




さあ、あなたは


「これらをどうしたらよいですか?」


「処分してもよいですか?」


という相談にどう対応するでしょう



再度、言います。


相続放棄の家裁申立ては司法書士の分野です。

でも申立て書類作成、までです。


相続放棄したあとどうなるか、財産をどう管理して処理していくかは「放棄後の財産管理経験のある専門家」しか答えられないのです。


ましてやこういった相談者は

財産をもらえるわけではない持ち出しの方々なので

費用も相談料もいただきづらいことがあります。



町の法律家というボランティア精神や

相談の戸籍だけ集めて数万円、のためだけに


実務を無視して条文ありきの相談にのったり、

ネットで探してきたようなアドバイスをしたり


ましてや、ご本人の負担軽減のためとかで


家裁への書類を書いたり手伝ったりしたら

近いうちクビがとぶことになりますよ。



専門の弁護士さん以外は相続放棄に関わらない方がいいことはたくさんあります。



なるべく弁護士さんにあとは任せるようにして身をひきましょう。





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