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行政書士法人 相続ワンストップ
代表 相続屋®︎の荒井です。
今回のあるある相談〜
亡くなった方で財産内容がわからない、という相談
一番身近な方が
銀行通帳やカードを持ってることが多いです。
その持っている人が奥様であることは通常ですが、
奥様がいない場合らだいたいは同居の長男だったり
亡くなった方が独身とか独居だったりすると
一番近くに住んでいる近親者だったり。
これ、他の相続人(兄弟や甥姪など)に見せなければ持っている通帳やその家は
自分のものになると思っている人が大部分ですが
亡くなった方のモノは
どんなに会っていなくても。
前妻の子どもでも。
仲の悪い親戚や甥姪でも。
亡くなった時点で相続人全員の
共有の財産なんです❗️
ということは、勝手に銀行口座からカードでおろして使ってはダメだし、
口座解約もそのみなさんのサインとハンコがないとできないわけです。
もちろん不動産も売れません。
またどんなに縁が遠くて会っていなくても
相続人である立場上、銀行や不動産すべて調べることができます。
要するにバレるわけです❗️
考え方や
訴えによっては、隠せば「隠匿」
おろして使えば「着服」「横領」と
されても仕方ない状態かもしれません。
私もホントなら弁護士さんのように誰かの代理人になってどんどん進めたいのですが業務上これは弁護士さんしかできません。
そんな中立の立場として淡々と書類作って淡々と日々仕事しております…
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こちら八王子駅北口
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相談料は無料で1時間ほどお話しします。
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