こんにちは。

八王子駅前バス通り
相続と遺言専門の
相続屋®︎荒井兄吾です。



今日は法務局へ大量の戸籍提出、
登記簿の抄本などなども取りに行ってまいりました。








今回はネット情報で誤解が多い件。


寄与分について。

介護していた、面倒を見ていたら寄与分多くもらえるわけではありません。

それは扶養義務といって相続分が増えるのとは別物です。

要するに、

何がどうあれ法定相続分は以上はそうもらえない

きっと皆さんの勘違いしているけど
実は当たり前のことをお伝えしておきます。

・同居していた
・昔は家族ぐるみで親しかった
・晩年は面倒を見て葬儀も取り仕切った
・葬儀代払って住んでいたところも管理している
・30年前にあったきり
・会ったことも存在も知らない死んだことさえ知らなかった
・できれば一切関わりたくない

以上、
その方々の気持ちや関わり方は関係なく
全員同じ相続分です。

寄与分 とか
特別受益とか
なんだか有利になりそうな言葉が

いろいろなことが調べると出てきますね。

それはどれだけ
あなたのケースに当てはまっていますか?
ついつい自分に都合のいい話を探しがちです。

では弁護士さんましてや家庭裁判所はそれを
本当に認めてくれるでしょうか?

他の人の倍もらえるように手配してもらえるでしょうか?

最後は法律論に行ってしまうとおそらく…

そしてさらに裁判所など
法の場で話すことになると

全員相続分はほぼ同じになります!

話し合いで済ませられるようにしませんか。

だからこそ
その前にしっかり対策しませんか。

そして手遅れなのに
いい加減ネット情報を信じるのやめませんか?


 どうせ頼むなら

しっかりした弁護士さんはじめ専門の人を選びましょう

 

 

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こちら八王子駅北口を出てから3分

相続遺言に特化しております

 


 

 

前もってご連絡いただきお越しいただければ

相談料は無料で1時間ほどお話しします。

 

 

 


 


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