相続と遺言の専門事務所
八王子行政書士法務事務所
家族支援担当の道下です。

さて、昨日は「入院中に遺言書を作成することのリスク」について
さっと触れました。

一番最後にあった「患者さんの状況描写」について、簡単にお話します。

カルテというのは、基本的には、
その患者さんの担当医やそのチーム医、
看護師、作業療法士、言語療法士、レントゲン技師、等々…
その患者さんに関わる人、みんなが正しい情報を持って、その患者さんのことを
理解できるように、

その行った処置、治療、投薬、その後の経過、
その時の対応、会話、表情等を記載します。

カルテは正確なことを記載する義務がありますので、
詐称はいけません。
そして、先入観なく、客観的に、正しく誰にでもその状況下が分かるように記載します。
 


もし、日中は平穏に過ごしていても、夜間帯には大騒ぎする方がいたとしたら、
それもキチンと書きます。

こんな対処をした、とか、こんな薬剤を使って対応した、とか。

そういう記載状況から「その方は、入院中は本当に状況理解が出来ていたのか」
という疑いを持つことだってできます。

そう、カルテ開示の話です。


入院中の遺言作成。
疑わしき状況下で、あえて作ることって、必要ないと思います。

そんなとき、私がご提案できるのは、「予定入院・手術が決まっている方は先に作ること」

退院したら、作ろう、でなく、

入院前に作ろう、です。
だって入院前は生活環境に変化はないでしょう?


そして、私たちは緊急案件として動きます。で、作成を完了させる。

手術・入院後は、どんなことが起こるかは…それこそ医師だってわからない。


「迷っているなら、つくりなさい。明日転ぶかもしれない。
今のあなただから作れるんですよ」

これは、私の存じている公証人の名言です。。。