■■【税金Q&A】 未上場会社の株価

 税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏

 日本経営士協会 理事・首都圏支部長


 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。

 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。


 できる限りわかりやすく説明するために、専門的には説明不充分な部分があることがありますことをご承知おきください。


 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2


◆  未上場会社の株価  ◆


Q:今年は未上場会社の株価が上がっていると聞きました。どういうことでしょうか?


A:未上場会社の相続税法上の評価額のことでしょう。確かに上がっています。


Q:アベノミクス効果による業績アップによるものでしょうか?


A:そうですね。それよりも、類似業種比準価額を計算する際のスタートとなる株価の上昇の影響の方が大きな原因です。


Q:類似業種比準価額とは何でしょうか?


A:税務上の評価方法の1つです。上場している同業会社の株価をスタート地点として、配当と利益と純資産の3点から株価を調整します。


Q:上場している同業会社の株価がスタートであれば、ここ数年、勢いを持って株価が上昇したので影響は大きいですよね。


A:そうですね。ただ、税務で定める会社規模により、類似業種比準価額だけの評価でなく、純資産価額、すなわち所有する資産を時価評価した方式を組み合わせることがあります。そうすると、影響度は下がります。


 税務上の大会社であれば原則として類似業種比準価額で評価します。そして規模が小さくなるにつれ、類似業種比準価額の比重を下げ、純資産価額の比重を上げます。


 税務上の小会社であれば、類似業種比準価額50%、純資産価額50%の割合で株価を計算します。


Q:なぜ類似業種比準価額は採用されるのでしょうか?


A:税務上の考えですが、規模の大きい会社であるほど上場会社に近いものがあります。そこで上場会社の株価をスタート地点に据えました。ですが、上場会社と同じではありませんので、配当、利益、純資産の3つの指標で上場会社とその会社の状況を比較し、株価の調整をはかります。


Q:類似業種比準価額を引き下げるには何か方策はありませんか?


A:配当を出さない、利益を圧縮するなどの方法により、ある程度コントロール可能です。ただ、毎期赤字ばかりでは事業として成り立ちません。相続税対策で株価を引き下げるのはいいのですが、会社も事業です。稼ぐのが仕事ですので、本業をおろそかにしないようにしていただきたく思います。


Q:関与先にもその旨を伝えます。ありがとうございました。


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