■■【税金Q&A】 価格表記と消費税

 税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏

 日本経営士協会 理事・首都圏支部長


 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。

 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。

 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2



◆  価格表記と消費税  ◆


Q:いよいよ消費税率8%時代が目の前に迫ってきました。消費者の買いだめも始まっているようです。ところで最近、価格表記に「消費税別途」など、消費税抜となっているのを見かけるようになりました。

A:平成25年10月1日から平成29年3月31日までの限定措置として、消費税抜の価格表記が認められています。


Q:何年か前に、価格表記は税込になったのではなかったのでしょうか?

A:平成16年から不特定多数に対する価格表記、すなわち一般消費者に対する価格表記は税込に統一されました。事業者間は税抜でもOKです。


Q:それが期間限定で税抜もOKとなったのですか?

A:この4月から税率8%、来年10月から10%が予定されています。税込表記ですと、値札の付け替えが間に合わない、深夜営業の店では日付変更と同時に税率アップ分を値引き販売することになってしまうこともあり得ます。


Q:店によって税込、税抜がわからなくなりませんか?

A:あくまでも価格表記の原則は税込です。税抜は例外です。そこで限定措置の間、税抜表示であれば、精算の際、消費税を別途収受する旨の記載が必要となります。消費者に税込価格であると誤認させることを予防しなければなりません。


Q:近々、全ての店が税抜表記となるのでしょうか?

A:百貨店協会やチェーンストア協会加盟会社間でさえ、税抜を選択する会社もあれば、税込を選択する会社もあります。大手全社が税抜で統一すれば、殆どの企業が税抜となるのでしょうが、大手でさえ対応が違うので、中小企業も対応がバラバラとなるでしょう。繰り返しますが、あくまでも原則は税込です。税抜は期間限定の例外です。


Q:限定措置終了後の価格表記は全て税込に統一されるのですか?

A:税込表示は「不特定かつ多数の者に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」、すなわち一般消費者相手が対象であり、事業者間は対象外です。


Q:すると、我々経営士の報酬は税抜表記でOKですか?

A:一般消費者に対する報酬なら税込です。もっとも、一般消費者と取引することは稀かと思いますが。

Q:ありがとうございました。


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