■■【税金Q&A】 法人地方税の税率

 税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏

 日本経営士協会 理事・首都圏支部長


 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。

 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。

 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2



◆  法人地方税の税率  ◆

 

Q:平成26年税制改正は自民党主導で順調に進んでいるようですね。景気対策の陰で法人の地方税に動きがあるようですが、どのようなものでしょうか?


A:法人が多く所在する都心は法人からの税収が豊かです。地方は人口減に加え法人も本社を都心に移転する傾向があり、ますます税収が厳しくなります。これを是正する税法改正が予定されています。


Q:具体的にはどうなりますか?


A:まず法人住民税です。法人税割という法人税額、すなわち利益に連動する部分の税率を引き下げます。現行は法人税額に対して17.3%です。これを12.9%に引き下げます。この税率は、都道府県民税と市町村民税を合わせた数字です。


Q:引き下げた部分の穴埋めはどうなりますか?


A:法人税額に対して4.4%相当額の地方法人税を創設します。この地方法人税は国税です。


Q:法人の負担する税額の総額に変動はありませんね?


A:ありません。この地方法人税、新たに国税の申告書を作成するのか、現行の法人税の申告書の一部に織り込むのかが、税制改正大綱からは見えません。


Q:この地方法人税が地方への分配金となるのですね?


A:そうです。平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用開始となります。一方、同時に事業税関係にも異動があります。


Q:どうなるのでしょうか?


A:事業税は都道府県民税です。平成20年10月1日から、税収が集中する都心の税金を地方に配分するための措置がとられました。事業税の税率を引き下げ、その引き下げた分に相当する地方法人特別税が創設されました。


Q:地方法人特別税は耳にすることがなかった気がしますが。


A:地方法人特別税は会計慣行では事業税と同等に扱われています。申告と納税先も旧来の都道府県のままです。


Q:地方法人特別税は一旦都道府県が収受、国が都心の収入を地方に配分していたのでしょうか?


A:そうです。事業税の税率については細かい軽減規定がありますので、基本的な税率についてお伝えします。


Q:お願いします。


A:平成20年9月までは所得、すなわち利益に対して9.6%でした。これが現在では、5.3%です。この事業税の81%相当額の地方法人特別税が課されています。トータルで以前の制度の9.6%とほぼ同じです。


Q:これがどうなりますか?


A:事業税率を6.7%に引き上げます。一方、地方法人特別税率を、事業税の43.2%に引き下げます。


Q:これもトータルで以前の制度の9.6%とほぼ同じとなりますね?都道府県は法人住民税の減収分を法人事業税で賄うということですね?


A:そうです。


Q:税収が都心に偏在する現状、地方行政の維持のため、国の舵取りの大変さがわかりました。ありがとうございました。


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