税制改正情報 | 経営者応援団 ~経営者の知恵袋~

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平成27年度税制改正のうち、いわゆる個人の譲渡課税に関する改正内容が国税庁によってパンフレットとして作成され、同庁のサイト上で公表されました。
 ○「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし(平成27年4月)」を掲載しました(PDF/1,435KB)
 http://www.nta.go.jp/…/ip…/pamph/joto-sanrin/h27aramashi.pdf

国税庁サイトで、結婚子育て資金の一括贈与Q&A及び教育資金の一括贈与Q&Aの掲載がされています。...
 ○「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
  http://www.nta.go.jp/…/ippa…/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm
 ○「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
  http://www.nta.go.jp/…/ippa…/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
 教育資金に関しては、期限が延長されて結婚子育て資金の期限と同様の日付となっています。
 ○直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(平成27年4月)(PDF/888KB)
  http://www.nta.go.jp/…/…/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf

所得税の改正です。
 ○「平成27年分 所得税の改正のあらまし(平成27年4月)」を掲載しました(PDF/500KB)
  http://www.nta.go.jp/…/ippanjoho/pamph/shotoku/h27kaisei.pdf
 この“改正のあらまし”は、毎年国税庁にて作成され、公表されています。
 このあらましは、平成27年度の税制改正の他、過去において既に改正されていて、27年分から適用される改正内容も掲載されています。
 過去の改正分は忘れてしまいがちですので、上記“改正のあらまし”にて、過去の改正分も確認してくださいね。
 ちなみに、平成25年度の最高税率改正は、平成27年分から適用されます。