熱中症における企業の責任は、、、 | 北陸・福井NO.1を目指す社労士の挑戦ブログ

熱中症における企業の責任は、、、

熱中症における企業の責任について記載しています。

 

 

各地で熱中症による被害が続いています。

 

連日の35度超え。岐阜では40度を記録し、体温よりも高いと仕事にも

 

体調面にも影響します。

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、

 

「職場における熱中症の予防」について

 

厚生労働省から次のような指針が出ています。

 

指針はこちら

 

これによると企業は、暑熱環境による熱ストレスの評価(WBGT値)を行う努力があり、

 

熱中症を発生するリスクがあるときは、熱中症予防対策を実施することが望ましいと

 

されています。

 

要約すると

 

1.涼しい休憩場所の確保

 

2.氷、冷たいおしぼり、シャワー等の身体を適度に冷やすことができる物品や設備の配置

 

3.水分、塩分などの定期的な補給

 

4.高温多湿作業場所の連続作業を行う場合の作業時間の短縮、作業計画の実施

 

5.透湿性、通気性の良い服装の着用、直射日光下での帽子着用。

 

6.作業中の巡視

 

7.睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取等の確認

 

8.体温計、体重計による体調管理の徹底

 

9.労働安全衛生教育の実施

 

10.緊急措置の整備

 

 

等があります。

 

会社の責任に「社員の健康管理」がありますので、

 

熱中症で労災!

 

と言われないためにできるだけのことをしておきましょう。

 

 

 

福井の社会保険労務士 北出経営労務事務所