3月までに対応しておきたいこと | 北陸・福井NO.1を目指す社労士の挑戦ブログ

3月までに対応しておきたいこと

昨日、安倍首相が施政方針演説を行いましたが、

 

その中でも「働き方改革」については力が入っていましたね。

 

今国会でいくつかの労働法改正案が成立されそうです。

 

働き方改革の一環にもある平成25年4月から施行されている

 

「労働契約法」の有期雇用者の無期転換制度。

 

 

そろそろ秒読みになってきましたね。

 

早い方で平成30年4月1日以降の更新から適用されます。

 

これは同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて

 

反復更新された場合に無期転換申込権が発生するというものですが、

 

特例が2つあり、該当する方は無期転換申込権は発生しません。

 

それが年収1075万円以上の高度専門知識を持っている方と

 

定年後引き続き雇用される方です。

 

但し、いずれの場合も事業主が、雇用管理措置の計画を

 

作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要と

 

なりますので、忘れずに届け出をしてください。

 

厚生労働省の発表によりますと、3月末までに認定を希望される場合は、

 

1月中に提出をお願いしますと示されていますので

 

ぜひお近くの社労士等 専門家にお聞きください。

 

こちらからも詳細確認できます。

 

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福井の社会保険労務士 北出経営労務事務所