10月から変わります | 北陸・福井NO.1を目指す社労士の挑戦ブログ

10月から変わります

10月1日から最低賃金が変わります。

 

時給換算して、最低賃金を下回っているケースも

 

見られますので今一度ご確認ください。

 

最低賃金の額詳細はこちら

 

福井県の平成28年度の最低賃金は754円です。(特定産業は別途定めあり)

 

ここ5年ぐらいの上げ幅は

 

平成23年 684円(前年比1円アップ)

 

平成24年 690円(6円アップ)

 

平成25年 701円(11円アップ)

 

平成26年 716円(15円アップ)

 

平成27年 732円(16円アップ)

 

平成28年 754円(22円アップ)

 

ここ5年で70円のアップです。きついですよね。。。

 

ちなみに最低賃金の計算から除く手当等は次の通りです。

 
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
   通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

最低賃金アップに合わせて企業として取り組むことは

 

業務内容や仕事のやり方を見直していかに生産性を

 

上げていくか。

 

法改正をきっかけにいい方向に繋げていきたいです。