働き方改革を進めるといってもどうすればいいんだ…と悩まれている事業主の方へ part3 | 経営戦略コーチングのご案内

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働き方改革に関して、今回でpart3の情報となります。

働き方改革として労働時間法制の見直しが行われ、大企業・中小企業ともに規制が順次導入されています。

 

働き方改革として見直されたもので、
年5日間の年次有給休暇の取得義務化

月60時間超の残業代の割増賃金率引き上げなど
もあります。


年5日間の年次有給休暇の取得義務化 とは
これまで、年次有給休暇は、労働者が申し出なければ取得できませんでした。

しかし、

改正後は、

使用者が労働者の希望を聴き、

希望を踏まえて時期を指定、年間5日は取得すると
いうことが義務付けられました。
(既に大企業、中小企業ともに2019年4月1日から始まっています)


月60時間超の残業代の割増賃金率引き上げ とは
これまで、月60時間を超える残業割増賃金率は、
大企業 50%、
中小企業 25%  でした。
 

改正後は
大企業 50%(変更なし)、
中小企業 50% となります。

(中小企業における残業割増賃金率の引き上げについては、2023年4月1日から適
用されます)

 


”働き方改革を進めるといっても、何か良い支援はないのか?”

という方の為に、

 

今回は
こちらの助成金情報をご案内いたします。


「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」について
年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減に取り組んだ際に、その実施に要した費
用の一部を助成されるという支援です。


【対象となる方】
前年における労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
 

・支援内容
1 支給対象となる取り組み
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 など


2 成果目標
 ①特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の規定を整備する。

 ②労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる。
 

3 目標達成したら
支給対象となる取り組みの実施に要した費用の一部が支給されます。
 助成率 3/4
 ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経
費が30万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5
上限額 100万円 など


※特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の規定整備が未実施の場合及び所
定外労働時間数の上限が全く改善されない場合は、支給されません。
 

 

上記助成金について気になった方、相談してみたい方は、

ぜひ当社エヌティ・クリエイト
(TEL086-238-9786)までご相談ください。