今、今月中に行われるReviewの準備をしている。

B/Sの勘定にすべて目を通し、時間のかかりそうな勘定の見当をつけてみる。

やはり、A/RとA/Pの残高の本社との突合せ、それとInventory勘定が問題になりそうだ。

前担当者がクライアントとやりとりしたCorrespondenceをもう一度おさらいして、クライアント独自の経理処理システムについてもう少し調べてみようと思う。


あっという間に時間が過ぎ、Field workの時期もすぐやってきてしまいそうだ。

集中して、頑張ろう。




Itemized deducitionの全ての項目の説明文の作成がやっと終わった。ニコニコ


大物のForeign earned income exclusionとForeign tax creditとSelf-employment taxの計算式の設定&説明文の作成に突入だ。


とりあえずは、Foreign earned income exclusionのインストラクションのおさらい。


Foreign earned income exclusionの控除対象になるには、以下の3条件を満たす必要がある。


1. Tax homeが外国(アメリカ国外)にある。


2. 外国(アメリカ国外)でEarned incomeがある。


3. 以下のうちどれかを満たす。 

a アメリカ市民であり、申告年度を含む一定期間のあいだ絶え間なく、外国(アメリカ国外)においてBona fide residentであること。

b. アメリカとTax treatyを結んでいる国の市民であり、かつU.S Resident alient(グリーンカード保持者)で、申告年度を含む一定期間のあいだ絶え間なく、外国(アメリカ国外)においてBona fide residentであること。

c. アメリカ市民である、あるいは、U.S Resident alient(グリーンカード保持者)であり、連続する12ヶ月間のうち少なくとも330日間外国(アメリカ国外)に滞在(physically present)している。


現在作成しているのはあくまでもシミュレーションなので、Tax home, Bona fide resident, physically presentの概念を含むこの3条件すべてを利用者に理解してもらう必要があるか?どうかに頭を悩ましてしまった。 ガーン 


アメリカ市民あるいはグリーンカード保持者の人だけに、Status決定画面上でアメリカ国外を本拠地として収入を得ているか?という質問でForeign earned income exclusionが必要かどうかを決めてしまおうか・・・。


IRSもインストラクションの中でいろいろな例を使って説明をしている。

つまり、これはcase by caseだという事なんだろうなあ。どうしようかなあ・・・。

ボスに後で相談してみる事にしてみよう。(困った時のボス頼み。


これが終わったら、Foreign tax credit。


引き続き頑張ろう。

Itemized deductionの項目のうち、Home mortgage interestについて調べた。


CPAの試験勉強の際には、2ページ足らずの説明を覚えただけだったが、IRSのウェブサイトに行ってみると、Pub.936”Home mortgage Interest Deduction"やらPub."Tax information for First-time Homeowners"やらいろいろと関連する資料がたくさん見つかった。


公の場であるWebsiteにシミュレーションサイトとして公表するからには、やはり全ての資料に目を通す必要があるので、全てに目を通してみる事にした。


日本語で書かれてもわからないだろうFinancing用語のオンパレードで頭の中は???になってしまったが、、インターネットで用語を調べつつ、とりあえず完読。


結局、以下の説明をWebsiteに載せるつもりだが、 住宅ローンの種類が1987年10月13日を境に大きく変わった事を始めて知り、ちょっぴり感動した。


試験勉強では、1987年10月13日以前に借入れた住宅ローン(Grandfathered debt)については教科書には載っていなかったし・・・。


明日は残りのItemized deduction項目について、調べる予定であります。


まだ格闘は続く・・・。


<Home mortgage interestについての掲載予定の説明>


1987年10月13日以前に借入れた住宅ローン(Grandfathered debt)、住宅取得債務(Home acquisition debt) あるいは 住宅担保債務(Home equity debt)に係る金利の支払は控除出来ます。


住宅取得債務(Home acquisition debt)とは以下すべての条件を満たす住宅ローン。

a. 納税者の主たる住居あるいは第2住居を担保にした住宅ローン。

b. Grandfathered debtを含めて上限額$1,000,000までの(Married filing seperatelyの場合 $500,000までの)住宅ローン。

c. 住居の取得、建築、改築のための住宅ローン。


住宅担保債務(Home equity debt)とは以下すべての条件を満たす住宅ローン。

a. 納税者の主たる住居あるいは第2住居が担保にした住宅ローン。

b.上限額$100,000までの( Married filing seperatelyの場合 $50,000までの)住宅ローン。

c. 住居の取得、建築、改築以外のための住宅ローン。

d. 担保としている住居のFMV(公正市場価格)-Grandfathered debt-Home acquisition debt > Home equity debt




今日はお伝えする豆知識が思い浮かばないので、つぶやきを少々・・。


米国個人申告.comの作成についてだが、すでに検討を終えたはずのIncome項目を見直してみようと見直しを始めてみた。


すべてクリアー!!と思って進めていた仕事でも、見直してみると再検討すべき点を多々発見してしまい、私の使命の奥の深さを痛感。


個人申告を考える際に、一番最初に考慮すべきことは、”IncomeごとにどこSource(源泉)かを見極めること” & ”申告者が居住者か非居住者か?を決定すること”であるので、この2点を第一に考えながら、米国個人申告.comの作成を進めている。


そこで、”株式売買による売却損益について、どこの源泉か?を決定する要因は何なのか???”という問題に遭遇。

インターネットや米国税務に関する本を駆使して、ただ今問題解決中。

いろいろなパターンがありそうなので、パターン分けして考えてみようと思う。


やはり、この使命は奥が深そうだ。 

頑張るぞ・・・。とつぶやきつつ、今日の仕事は終わり。明日へつづく・・・。




”あ、遅れちゃう。”


慌てて車を走らせ、いざハイウェイへ。 車


いつもの朝どおり、ちょっと渋滞気味。


のろのろ運転&ストップを繰り返している普通レーンからカープールレーンに颯爽と飛び出していく
2台の車。


”いいなあ。私もカープールレーン走りたいなあ。

でも、ちょっと待てよ。今の車、2台とも運転手しか乗っていなかったぞ。
捕まったら、罰金なのに・・・。”


しばらく走ると、カープールレーンへ颯爽と消えていった2台の車のうちの1台が案の定警察に止められていて、ちょっとヤンキー風のお兄ちゃんが困り顔。ガーン


それはそうでしょう。

カープールレーンをたった数百メートル走っただけで、300ドル以上の罰金です。

困り顔にもなりますよね。


さてはて、もう1台の車はどうして捕まらなかったのでしょう??


そうです。あの車、噂のHybrid carだったんです。


ラッシュアワーにカープールレーンを走れるのも非常に魅力的ですが、新車のHybrid carを購入すると節税対策にもなるって、ご存知でしたか?


2003年から2005年の間にIRS指定のHybrid car(新車)を購入した場合、購入年度に$2,000Tax deductionをとる事が出来きたんですよ。



例えば課税所得$60,000の場合、$2,000Tax deductionをとることによって、課税所得が$58,000となり、この$58,000に税率をかけたものが実際の税額になります。


つまり課税所得減少分$2,000に対する税額部分が節税できた訳です。



2006年に至っては、IRS指定のHybrid car(新車)を購入した場合、お得X3(お得、お得、お得)なTax credit がとれるんです!!


例えば、先ほどの例と同じく課税所得$60,000である場合で、Toyota Prius-2006 Model を購入した場合、Tax credit最高額$3,150をとる事が出来、課税所得$60,000に税率をかけて計算された税額から直接$3,150を引いた額が実際の税額になります。


このTax creditの額は車種によって異なりますが、IRS指定のHybrid car(新車)を購入しただけで、最高$3,150の”ディスカウント”あるいは”おこづかい”をもらえたようなもの。


$3,150あったら・・・


豪華版ハワイ旅行へ行けるし、

45インチ液晶テレビが買えるし、

堅実に貯金も出来るし。


これってかなり魅力的ですよね。


2006年度にHybrid car購入予定の方は、申告書作成時に、担当の会計士さんにHybrid car Tax creditを忘れずに考慮してもらって下さいね。星


( Hybrid car税控除について詳しくお知りになりたい方は以下のIRS Websiteをご参照下さい。


2003-2005 http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=104549,00.html

2006 http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=157632,00.html  )


目下の私の使命であります米国個人申告.comの作成についてですが、Income項目・Above-the-line deduction項目の検討を終え、現在Itemized deduction各項目について検討中です。


これから各Tax creditの検討をする事になるわけですが、Hybrid car税控除についてはTax effectが大きいので、慎重に検討していきたいと思っています。


形となるには、まだまだ時間がかりそうですが、地道に頑張りまーす。


今日は給料日。


うきうき気分で給与明細に目を通し、まず目が行くのは手取り金額。

というか、そこしかほとんどの人は目を通さないはず。


年末調整でいくらか還付された時などは、臨時収入!!と浮かれてみたりして。


本当なら、自分が払う税金なんだから、もっと関心をもたなくちゃいけないのかもしれないけど・・・。


日本でサラリーマンをしている限りは、会社が年末調整等すべてを管理してくれるので、自分が払うべき税金について関心をもって考えたりしなくても、どうにか日々楽しく過ごしていけるし~。


でもそんなある日、アメリカ転勤の通知があなたの元へ。


さあ大変。


少しでも英語力をUpさせるべく慌てて通ったNOVAとも別れを告げて、いざアメリカへ。飛行機


新しい職場と慣れない英語でのやりとりで毎日慌しく過ごしつつ、なんとか一年が過ぎ、新年を迎え。


あれ?手元に見慣れない”W2”たる書類が送られてきたぞ。


同僚によると、アメリカでは確定申告は自分でしなくてはいけなくて、その時にこのW2たる書類を使うらしい。と言う事。


あらあら、大変自分でするの~?  どうしよう!!


会計士に頼むにしても、税額だけでも知っておけたら助かるけどなあ・・・。




そうです。


前置きが長くなりましたが、そんなあなたの為に現在”米国個人申告シミュレーション”たる物を作成しています。


あくまでもシミュレーションなので、出来るだけ簡略化しシンプルな物をめざしてはいるのですが、出来るだけ正確な税額が計算できるようにしたい!!いう気持ちもあり、試行錯誤しているところです。


正直言って、思いのほか大変で少し参っていますが、利用して頂ける方々に喜んでいただけるようなシミュレーションサイトが出来たら良いなと思っています。


今後は米国個人申告に関する豆知識を少しづつ発信させて頂こうと思っています。


宜しくお願いしまーす。