新築住宅を供給する事業者には、住宅瑕疵保険担保履行法に基づき、住宅瑕疵担保責任保険への加入または、保証金の供託が義務付けられています。
万が一、事業者の瑕疵によって住宅の補修が必要になった場合、保険金で工事ができます。
取得者様のリマインドのためにも、ということで公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターからダイレクトメールが発送される予定です。
この瑕疵保険はお引き渡し後10年間が経過すると保険がきれてしまいますが、メンテナンス工事を実施することにより、構造、防水に関する延長保証を付加することも可能です。
瑕疵保険付きの住宅を取得された皆様は
今一度、お手元の「保険付保証名書」をご確認ください