秋の気配がしてくると、街はハロウィン仕様になってきますね。
ハロウィンらしくサロンやオフィスをディスプレイする方も多いのではないでしょうか?
ところで、このハロウィングッズ、きちんと経費計上していますか?
今回は、ハロウィングッズが経費になること、また経理での勘定科目は何になるのかをお伝えします。
※神戸駅から徒歩でumieやモザイクに行く際に通る地下のDUO KOBEの写真。インスタ映えスポットとしても有名です。
ハロウィングッズは「経費」になります!
ですから、忘れないように帳簿に記帳しておきましょう。
その際の勘定科目ですが、
10万円未満でしたら
『消耗品』
『広告宣伝費』
『販売促進費』
になります。
10万円以上は、
『備品』
となり、減価償却の対象となります。
この10万円を超えるか、超えないかがポイントとなりますが
1回の購入総額が10万円未満と10万円以上で勘定科目が変わるので
注意が必要です。
ハロウィングッズは特に◯◯費と決まった勘定科目はありませんが、
このような装飾用のイベントグッズは毎年同じ勘定科目を使用し、記帳してくださいね。
※こちらの写真のお店は、畑で採れたカボチャや栗が飾られていました。こんなハロウィングッズなら無料でいいですね。