この日、台湾の地下鉄で無差別殺人がおこり、痛ましい事件となりました・・・5 | KEIのブログ

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ちょっと気になることを書いています。

今日は、「台北地下鉄通り魔事件」について、書いています。「台北地下鉄通り魔事件」は、2014年5月21日(水曜日)に台湾新北市板橋区で発生した無差別殺人事件である。4人が死亡、24人が負傷した。

Aは殺人罪で起訴され、一審の新北地裁は2015年3月6日に(4人を殺害したということで)4回分の死刑と公民権剥奪を言い渡された。Aは「何も後悔していない」「死刑判決が出ても気にしない。一審が死刑判決なら、すぐに控訴すればいい」と述べ、被害者遺族に激しく罵倒されても「全然気にならない。罵られてもおれはちっとも痛くない!」と述べた。2016年5月10日にAの死刑(銃殺刑)が執行された。


続いては、「中華民国における死刑」と「公民権」について書きたいと思います。参考までです。


まずは、「中華民国における死刑」についてです。


中華民国における死刑について―。


中華民国における死刑では、中華民国政府が実質的に支配する台湾における死刑制度について解説する。


死刑の概略

従来、中国国民党政府は独裁体制であり、民主化運動家を厳罰に処していたが、これは一般犯罪者も同様であり、20世紀末に至るまで、人口比と比較して死刑執行が多かった。また、被害者遺族に対し莫大な賠償金を支払うよう死刑囚に命じる判決が出されることもあった。著名な事例としては白暁燕(梶原一騎の実娘)の誘拐殺人事件の死刑囚がいる。


死刑の概要

台湾において死刑執行命令を出すのは、法務部の部長(日本の法務大臣に相当)である。また死刑囚を恩赦できるのは中華民国総統のみであった。ただし冤罪などの疑念がある場合には、法務部部長は署名を拒否して最高法院(日本の最高裁判所に相当)に審議を差し戻す権利がある。また死刑囚は刑務所ではなく執行まで留置場に収監されていた。

死刑囚が臓器提供に同意した場合には全身麻酔をかけたうえで、心臓もしくは脳幹を銃撃して即死させたのち、臓器の摘出手術が行われていた。また死刑執行は以前は午前6時であったが、1995年に職員の負担軽減のために午後9時に変更された。以前は人口約2000万人でありながら死刑執行数が比較的多かったが、2006年以降死刑執行モラトリアムに入っていた。中華人民共和国が「世界最大の死刑大国」と欧州諸国から非難されているのとは対照的であったが、2010年4月30日の午後7時から8時にかけて、死刑囚4名に対して、全身麻酔の上で銃殺による死刑が執行された。

1987年以降の台湾の死刑執行数


表詳細
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91


死刑が適用される犯罪

現在の台湾において、法定刑が死刑のみの罪は存在しないが、法定刑に死刑が含まれる罪はおよそ50ほど存在する。 最高刑として死刑が適用される罪状について下記が定められている。

陸海空軍刑法

1.普通内乱罪、暴動内乱罪(第14条、15条)
2.加重利敵罪、単純利敵罪(第17条、18条、19条)
3.国防秘密漏洩罪(第20条)
4.国家反逆罪(第24条)
5.無許可開戦罪、戦時命令抗命罪(第26条、27条)
6.戦時軍事機密遺棄罪(第31条)
7.戦時敵前逃亡罪、戦時非休暇時失踪罪(第41条、42条)
8.戦時抗命罪、戦時群衆抗命罪(第47条、48条)
9戦時対指揮官暴行脅迫罪、戦時群衆対指揮官暴行脅迫罪(第49条、50条)
10.軍艦軍用機ハイジャック罪(第53条)
11.戦時作戦用軍用施設物品破壊罪(第58条)
12.違法武器火器製造販売罪(第65条)
13.戦時虚偽命令通報罪(第66条)

刑法

1.暴動内乱罪の首謀者(第101条)
2.通謀開戦(外患誘致)罪、通敵領土喪失罪、組織的国家反逆罪、加重利敵罪(第103条、104条、105条、107条)
3.職務怠慢、守備地放棄罪(第120条)
4.航空機及び公共交通機関ハイジャックによる致死罪(第185条の1、185条の2)
5.強姦致死罪、強制わいせつ致死罪(第226条の1)
6.あへん罪、あへん原料栽培罪、人身売買罪(第261条)
7.普通殺人罪、直系尊属殺人罪(第271条、272条)
8.普通強盗致死罪(第328条)
9.強盗放火罪、強盗強姦罪、身代金目的誘拐罪、強盗重致傷罪(第332条)
10.海賊行為罪(第333条、334条)
11.身代金目的誘拐致死罪(第347条、348条)

その他刑事特別法

1.民用航空法:ハイジャック(第100条)、航空安全妨害致死(第101条)、製造航空機致死(第110条)
2.麻薬危害防止法:製造、運搬、、第一級麻薬販売(第4条)、第一級麻薬を他人に強制施用した罪(第6条)、公務員を脅迫して他人に麻薬を施用した罪あるいは製造した罪(第15条)
3.兵役妨害防止法(第16条、17条)
4.児童及び少年の性的搾取防止法:被害者を故意に殺害した罪(第37条)
5.集団殺人取締法:集団殺人罪(第2条)
6.銃刀弾薬武器管理法:集団犯罪、製造、販売、運輸、武器輸出入(第7条)
7.密輸取締法:密輸の罪を犯し武装して逮捕に抵抗した罪、武装して検査を拒否した罪、致傷致死罪(第4条)

死刑制度の見直し

2000年に就任した、リベラル色の強い民主進歩党の政権誕生後、死刑廃止に向けた作業が続いているが、国内世論の意見集約は進んでいない。2001年5月17日、陳定南法務部長(法相)は、3年以内に死刑廃止のための法改正をすると表明した。

一方、その翌日の5月18日に、台湾の主要紙「聯合報」が行った世論調査では、台湾国民の79%が死刑廃止に反対と答え、さらに死刑制度は凶悪犯罪阻止に有効と答えた割合は77%となった。2002年には18歳以下の未成年者に対する死刑免除法案が可決。懲役刑の上限引き上げや仮釈放審査の厳格化を盛り込んだ刑法の改正が、2005年2月に可決、2006年7月1日から施行された。なお、法務部は2005年に3人に死刑執行して以来、死刑執行モラトリアムに入っていた。

刑法改正の要点は、以下の通りである。

1.有期懲役の上限が20年から30年に引き上げられた。
2.無期懲役の仮釈放が可能となる年数が25年に引き上げられた。
3.殺人や強盗、身代金目的の誘拐など、重大な刑事事件を複数犯した者は、仮釈放期間中または懲役終了後5年以内に再び重大な刑事事件を犯した場合、仮釈放は認められない(絶対的無期刑)。また、連続犯罪規定の削除により、連続して罪を犯した場合、犯した罪ごとに罰則が科される事になった。

2006年6月14日、陳水扁総統が、国際人権連盟 (ILHR) 代表との会見の中で、死刑廃止は世界的潮流と述べ、廃止に賛同した。また、懲役刑の上限引き上げや、仮釈放審査の厳格化を含む刑法改正により、将来的に死刑制度廃止の国民的コンセンサスは得られるだろうとの見通しを述べた。横浜弁護士会の発表によると、台湾では、死刑を廃止する条項が盛り込まれた「人権基本法案」の検討が開始されている。

2010年4月30日、死刑囚4名に対して、台湾各地の刑務所において銃殺刑が執行された[1]。2005年12月26日以来の死刑執行であったが、これに対して、台湾の死刑制度に反対する団体からは抗議の声明が出ている一方、同一事件で死刑判決を受けながら、今回は執行が見送られた2名の死刑囚に対して、事件の遺族からは何故同時に執行しなかったのかとの非難の声が上がっている。


関連項目

・死刑存廃問題


脚注・出典

1^ “北中南同步 法部槍決4死囚”. 自由時報(中国語繁体字). (2010年5月1日) 2010年5月4日閲
https://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/392129

外部リンク

・中華民国法務部
https://www.moj.gov.tw/mp-001.html

・中華民国司法院
https://www.judicial.gov.tw/tw/mp-1.html



中華民国における死刑について、こちらを参照しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91



続いては、「公民権」についてです。


公民権について―。


公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権、市民権とほぼ同じ意味である。


米国

公民権運動

「公民権運動」を参照
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%B3%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9%E9%81%8B%E5%8B%95

公民権法

公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色、出身国などを理由に、雇用の拒否や個人の解雇、雇用上の報酬、条件、権利について差別することが禁止されている[1]


日本

公民権とは「公民としての権利」のことであり、法令では「公民権」という語の用例は、労働基準法第7条(公民権行使の保障)にのみみられる。「公民としての権利」という文言では、自衛隊法施行規則等いくつかの府省令、人事院規則などに見られる。

労働基準法(公民権行使の保障)

労働基準法第7条は「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」とする。

公職選挙法等(公民権の停止)

各法令の規定

公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条、沖縄復帰特別措置法第153条は公民権停止規定とも呼ばれる。

・実刑に処せられて刑期満了になっていない者
・公職にある間に犯した収賄罪又は斡旋利得罪の刑期終了から10年[2]経過しない者[3]
・公職にある間に犯した収賄罪又は斡旋利得罪で刑の執行猶予中の者[4]
・選挙違反[5]により禁錮以上の刑で執行猶予中の者
・選挙違反[5]により罰金又は禁錮以上の刑に処せられて刑期満了から5年経過しない者
・公職選挙において買収及び利害誘導罪の選挙違反により罰金又は禁錮以上の刑に処せられて刑期満了から10年経過しない者
・政治資金規正法違反[6]により罰金又は禁錮以上の刑に処せられて刑期満了から5年経過しない者[7]
・政治資金規正法違反[6]により罰金又は禁錮以上の刑で執行猶予中の者[7]

なお、選挙違反[5]、政治資金規正法違反[6]については裁判所は有罪でも情状によって公民権停止規定を適用しなかったり短縮したりすることを可能であることが規定されている。選挙違反による公民権停止規定が日本国憲法第14条・第44条(国政選挙に関して)に反するとして争われた裁判では、1955年2月9日に最高裁判所で「選挙違反による公民権停止規定は憲法第14条・第44条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪うものではない」とする判決が出ている。

具体的な制限

・公民権停止となると以下のようなケースで権利が制限される。
・公民権停止になると公職政治家を失職することが規定されており[8]、公民権停止中は公職政治家に就任することができない[9]。
選挙違反[5]又は政治資金規正法違反[6]の有罪によって公民権停止されている間は選挙運動をすることができず、違反者には1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金の刑事罰が規定されている[10]。
・公職政治家以外でも公民権停止になると副首長[11]、総合区長[12]、監査委員[13]、海区漁業調整委員会公選委員[14]、新村長職務執行者[15]、中央選挙管理会委員[16]、都道府県公安委員会委員[17]、教育委員会委員[18]の役職を失職し、公民権停止中は就任禁止の対象となっている。
・公民権停止になると、選挙管理委員会委員[19]、公職選挙における投票管理者[20][21]、公職選挙における開票管理者[22][21]、選挙長[23]、選挙分会長[23]、審査長[24]、審査分会長[24]、裁判員[25]の役職を失職する。
・地方首長臨時代理者[26]と水防事務組合議会議員[27]は公民権停止中は就任禁止の対象となっている。

1992年12月15日以前は公職政治家が選挙違反[5]以外で有罪が確定しても実刑が確定しないと公職を失職することはなかった[28]。しかし、法改正により「公職在任中の収賄罪」(1992年12月16日以降)や「政治資金規正法違反[6]」(1995年1月1日以降)では執行猶予付きの有罪確定でも公職を失職することになった。

ただし、この規定ができる前に「公職在任中の収賄罪」や「政治資金規正法違反[6]」で執行猶予付きの有罪になっても、憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により適用されない。

・藤波孝生は国会議員在職中に犯したリクルート事件に絡む受託収賄罪の執行猶予付きの懲役刑が衆議院議員在職中の1999年10月に確定したが、規定前の1985年の事件だったため衆議院議員を失職することはなく、2000年6月の衆議院解散まで在職し続け、2000年衆院選に再選し、2003年10月まで在職し続けた。
・中村喜四郎は国会議員在職中に犯したゼネコン汚職事件に絡むあっせん収賄罪の実刑が衆議院議員在職中の2003年1月に確定したが、規定前の1992年1月の事件だったため衆議院議員の失職のみで刑期満了から一定期間の公民権停止はなく、刑期満了後の2005年衆院選に立候補をして当選している。

「公職在任中の収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反[5]」や「政治資金規正法違反[6]」以外の罪であれば、有罪になっても執行猶予付きの有罪であれば公民権停止や公職の失職にはならず、実刑が確定しても刑期終了から一定期間公民権が停止されることはない。

・辻元清美は衆議院議員在職中に犯した秘書給与流用事件で2004年2月に地裁で詐欺罪について執行猶予付きの懲役刑が確定した後で執行猶予中に2004年参院選の立候補(落選)や2005年衆院選に立候補(当選)をしている。
・西村眞悟は衆議院議員在職中に犯した弁護士法違反事件で2007年9月に地裁で執行猶予付きの禁錮刑が確定したが実刑ではなかったため衆議院議員を失職することはなく2009年7月の衆議院解散まで在職し続けた。

政党助成法及び政党法人格付与法の政党要件を満たせば、公民権がない者が党首の政党でも政党交付金を受け取ることができる[29]。
鈴木宗男は国会議員在職中に犯した鈴木宗男事件で2010年9月に実刑が確定して2017年4月まで公民権停止となったが、2010年12月に国会議員5人で結党した新党大地・真民主(後の新党大地)の代表に就任し、2012年4月から同年12月まで新党大地・真民主は政党交付金を受け取っていた。

公民権が停止された者でも国会議員公設秘書になることができる。
鳩山由紀夫衆議院議員の私設秘書だった人物は偽装献金事件で2009年12月に政治資金規正法違反で罰金刑が確定して2012年12月まで公民権停止となったが、2010年6月に鳩山由紀夫衆議院議員の公設秘書に起用された。

誤った公民権停止

1992年12月16日から「公職にある間に犯した収賄罪で刑の執行猶予中の者」が公民権停止となる規定となったが、首長や議員などの公職に該当しない公務員が収賄罪で執行猶予付き有罪判決が出た際に、検察事務官が公職と勘違いして誤って公民権停止となった例がある。例として、元鹿町町建設課長[30]、元輪之内町農業委員[31]、元瑞穂郵便局保険課長[32]、元建設省酒田工事事務所副所長[33]がある。


脚注

1^ “世界の厚生労働 2010”. 厚生労働省. 2019年12月23日閲覧。
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/10/pdf/tokusyu/to041~049.pdf

2^ 選挙権は5年のみ
3^ 1992年12月16日から1999年9月1日までは刑期終了から5年選挙権&5年被選挙権停止・1999年9月2日からは刑期満了から5年選挙権&10年被選挙権停止
4^ 1992年12月16日から
5^ a b c d e f 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。
6^ a b c d e f g 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反を除く。
7^ a b 1995年1月1日から
8^ 公職選挙法第99条・国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条
9^ 公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条
10^ 公職選挙法第137条の3・第239条、政治資金規正法第28条
11^ 地方自治法第164条
12^ 地方自治法第164条及び第252条の20の2
13^ 地方自治法第164条及び第201条
14^ 漁業法第87条第1項及び第2項
15^ 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条第1項及び第6項
16^ 公職選挙法第5条の2第2項及び第4項
17^ 警察法第39条第1項及び第41条第1項
18^ 地方教育行政法第4条第1項及び第9条
19^ 地方自治法第184条
20^ 公職選挙法第37条第6項
21^ a b 国民投票における投票管理者や開票管理者は公民権停止の失職における対象外である。
22^ 公職選挙法第61条第6項
23^ a b 公職選挙法第75条
24^ a b 最高裁判所裁判官国民審査法第50条
25^ 裁判員法第43条
26^ 地方自治法第152条及び第252条の17の8
27^ 水防法第3条の4第1項
28^ 公職選挙法第99条・国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されているが、当初の法規定では被選挙権を有しない者は有罪確定者は選挙違反を除いて実刑確定者のみで執行猶予付きの有罪確定者は対象外であったため、裁判所で選挙違反以外の有罪確定しても執行猶予付きであれば失職されることはなかった。
29^ 政党助成法では交付対象の政党について政党の党員に最低1人は国会議員がいることが必要条件であり公民権が有する者の存在が前提となっているが、政党助成法及び政党法人格付与法における「代表者」(又は「代表権を有する者」)の資格を制限する規定がないため。
30^ “元検務監理官ら6人を地検処分 公民権停止ミス問題 鹿町町/長崎”. 朝日新聞. (2003年4月1日)
31^ “公民権、誤って停止 地検が法解釈ミス 収賄で有罪、岐阜の男性”. 朝日新聞. (2004年2月19日)
32^ “事務官が公選法を誤解 元郵便局員を公民権停止/名古屋地検”. 読売新聞. (2004年5月13日)
33^ “誤って公民権を停止 有罪の元公務員に山形地検鶴岡支部”. 朝日新聞. (2004年11月11日)


関連項目

・選挙
・選挙権
・被選挙権
・連座制
・恩赦 - 恩赦法
・公職追放


外部リンク

・法制執務コラム集「公民権停止規定と欠格条項」 - 参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column017.htm


公民権について、こちらを参照しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9


今日は、「台北地下鉄通り魔事件」について、書いています。「台北地下鉄通り魔事件」は、2014年5月21日(水曜日)に台湾新北市板橋区で発生した無差別殺人事件である。4人が死亡、24人が負傷した。

\Aは殺人罪で起訴され、一審の新北地裁は2015年3月6日に(4人を殺害したということで)4回分の死刑と公民権剥奪を言い渡された。Aは「何も後悔していない」「死刑判決が出ても気にしない。一審が死刑判決なら、すぐに控訴すればいい」と述べ、被害者遺族に激しく罵倒されても「全然気にならない。罵られてもおれはちっとも痛くない!」と述べた。2016年5月10日にAの死刑(銃殺刑)が執行された。


続いては、「銃殺刑」について、書きたいと思います。参考までです。


銃殺刑について―。


銃殺刑(じゅうさつけい)は、銃を用いて被刑者を射殺することにより死刑を執行する処刑方法である。


概要

銃殺刑には軍法に基づいて開かれた軍法会議による判決によって行われる銃殺刑と、通常の刑法に基づいて開かれた裁判による判決によって行われる銃殺刑とがある。現在では通常の刑法による刑事罰として銃殺刑を採用している国は非常に少ない。

欧州連合(EU)加盟国は通常犯罪に関する死刑制度は全加盟国が廃止しているが、戦時の際の死刑については権利として認められていることから、軍法上の銃殺刑が存続している国もある。しかし、EU加盟国でこの権利を根拠とした銃殺刑が実施された事例は今のところない。近年は、戦時や軍法からも死刑を廃止する国が増えている。

銃殺刑は軍法違反者への最高刑罰であり、軍人に対する最も一般的な死刑である。銃殺刑になった軍人は戦死とは扱われず給料も支払われず遺族への年金も支給されない。また戦死者が埋葬される国営墓地などにも入れない。旧日本軍においては銃殺刑になった軍人は靖国神社に祀られなかった。一方、上級階級の軍人を辱める処刑を行う際には、銃殺刑ではなく絞首刑が用いられた。第二次世界大戦後、連合国は戦犯者とされた枢軸国側の主な軍人の処刑には絞首刑を用い、「何故、銃殺の名誉を与えないのか」などと批判された(例えば、本間雅晴は軍人としての名誉を重んじられ、軍服着用を認められた上で銃殺刑に処されているが、山下奉文だけは囚人服姿で絞首刑にされている。)。またヒトラーも暗殺計画に関わった軍人を絞首刑などに処している。ポーランド、ソビエト連邦、デンマーク、ノルウェーなどでは第二次世界大戦後の戦争犯罪者の処刑に銃殺を用いていた。

この他、ナチス・ドイツにおいては処刑方法として銃殺刑以外にギロチンによる斬首や絞首刑が行われていた(ナチス政権下では銃殺刑よりも絞首刑の方が残酷極まりない刑罰との考え方があったため、自分が絞首刑になると聞いて銃殺刑を願うが通らず、服毒自殺したヘルマン・ゲーリングなどの幹部がいる。)。レーニン時代のチェーカー、スターリン時代の大粛清においても銃殺刑が用いられており(ただし、厳密にいえばこれは拳銃で後頭部を撃ち抜く射殺(Execution by shooting)にあたり、ソ連崩壊後も死刑を廃止した近年までロシア連邦において行われていた。)、恐怖政治の象徴として認識される側面もある。

軍法による銃殺刑は自国の軍人だけでなくゲリラ活動を行った者などに対しても行われる。ゲリラや、占領地で反抗的な行動をした(と事実の如何に関らず占領地の軍が判断した場合も含む)住民に対して見せしめとして公開処刑で執行される場合もあるが、このような行為は国際法(条約)違反であり、条約批准国の軍人が行えば軍法会議によって重い刑罰を科せられ、銃殺刑になる場合もある。また、条約を批准していない国の軍人が行った場合でも交戦国が条約批准国だった場合には相手国の軍法会議によって銃殺刑にされる場合がある。

また、中国や北朝鮮などでは、軍隊が司法警察権と司法裁判権を持っている(逮捕、裁判、刑執行を全て軍隊が行ってしまう)場合があり、軍隊が逮捕し軍法会議によって死刑判決が出た場合に銃殺刑を用いている。銃殺刑においてしばしば公開処刑としていることが多く、国家権力が犯罪抑止の一環として行うケースも見られる。


銃殺隊

銃殺隊(firing squad)は数人の兵士で構成され、刑の対象となる人物に向けて同時に射撃を行うことにより刑が執行される。数人が一斉射撃することにより、一人で射撃する場合(銃殺、射殺)に伴う射殺失敗を防ぐことが出来、また銃殺隊のうち誰が致命傷となる弾丸を撃ったのか分からなくて済む[2]という効果もある。

処刑される人物は通常、目隠しを顔に巻きつけられたり頭にフードをかぶせられたりするか、あるいは動けない様に縛られるなど拘束される。銃殺隊の前に立たされることもあれば、座ったまま射殺されることもある。

場合によっては、銃殺隊のうち一人だけに実包の代わりに空包を装填した銃が渡されることがあるが、誰に空包入りの銃が渡されたかは決して明らかにされない。これは、銃殺隊の一人ひとりの心の負担や罪悪感を軽くし、処刑に当たって隊員が動揺するなどの事態を防ぐためとされている。銃殺隊員たちは処刑後に「自分の銃は空砲だったかもしれない、自分は殺さなかったかもしれない」と考えることができ、他の隊員に責任転嫁をすることもできる[3]。もっとも、射撃に熟練した兵士は反動の大小で実包と空包の違いを判断することは出来るが、後々の心理的な利益のために射撃時の反動に注意を払わなかったり、後で「あの反動は空包のものだった」と思い込んだりすることがある。

銃殺隊による銃殺刑は銃による他の処刑、たとえば拳銃で首の後ろを撃つ射殺などとは区別される。だが、こうした拳銃によるとどめの一撃(クー・デ・グラース(英語版)、慈悲の一撃)は銃殺隊による銃殺と共に使われることがある。例えば、銃殺隊の一斉射撃で即死していなかった場合、拳銃で止めが刺される。ほかにも一斉射撃の後で処刑を確実なものとするため銃殺隊長が必ず拳銃で止めを刺す場合もある。


銃殺刑の対象

アメリカ軍の銃殺刑

現代のアメリカ軍では、死刑を注射刑としており軍法上も銃殺刑は無い。
1976年以降軍法会議にて死刑判決を受けているのは7名しかおらず、死刑執行は1961年4月以来行われていない。1961年4月に行われた最後の死刑執行は強姦と計画殺人未遂罪であり絞首刑が執行された[4]。

旧日本軍の銃殺刑

旧日本軍における死刑の執行は銃殺刑であった。すなわち陸軍刑法21条に「陸軍ニ於テ死刑ヲ執行スルトキハ陸軍法衙ヲ管轄スル長官ノ定ムル場所ニ於テ銃殺ス」。 海軍もこれに準じて、海軍刑法16条に「海軍ニ於テ死刑ヲ執行スルトキハ海軍法衙ヲ管轄スル長官ノ定ムル場所ニ於テ銃殺ス」。その方法は、処刑者の眼を布で縛るか、顔全体を覆う麻袋を頭から被せた上で立たせ、これに対し将校または下士官の指揮する1部隊の一斉射撃を以てされた。

中国

21世紀初頭現在の中国では世界で最も多くの死刑が執行されており、一般犯罪者の死刑執行に銃殺が行われる場合があり、まれに一般公開もされていた。2007年以降、中国での銃殺刑の公開処刑が世界的に非難されたため、現在は非公開で執行されている。受刑者は後ろ手に縛られ、身動きが出来ないように二人がかりで座らせられた後、後ろからライフル銃で後頭部または胸部を撃たれて処刑される。

アメリカ

アメリカ合衆国成立後、およびその独立前、1608年から1987年までに142人が判決で銃殺刑に処されたとされる[5]。多くは南北戦争時の脱走兵やスパイだが、一部は軍人ではなく一般の犯罪者である。ユタ州では長年死刑に銃殺刑が使われ、志願した5人の警官により銃殺隊が組織されていた。2004年に銃殺刑を禁ずる州法が成立したが、それ以前に銃殺刑の判決を受けた死刑囚には遡及しないため、1985年に死刑判決を受け、銃殺刑を求めていたロニー・ガードナー死刑囚に対して、2010年6月18日に1996年以来14年ぶりに執行された[6][7]。その他、アイダホ州とオクラホマ州では未だ銃殺刑は適用可能だが、現在では薬物注射による処刑(薬殺刑、注射刑)が主流であり、銃殺刑は万一の場合のバックアップとして規定されているに過ぎない。しかし、薬殺刑は失敗すると死刑囚に多くの苦しみを与えることから、死刑賛成の立場からは銃殺刑を復活させようとの意見が聞かれる事がある[8]。

タイ王国

タイ・ノンタブリー県にある重罪犯専用のバンクワン刑務所にはタイで唯一の処刑場があり、斬首刑が廃止された1935年から薬殺刑が導入された2003年まで銃殺刑が行われていた。H&K MP5(ドイツ製短機関銃)及びライフル銃が使用され、死刑囚に目隠しをして十字架に対面させ、両手・両足・胴を拘束し背後から射撃するというものだった。

サウジアラビア

サウジアラビアでは現在でも死刑の執行方法として銃殺刑があり、死刑執行人によって行われている。その方法は死刑囚の頭に袋をかぶせ、アラーアクバルと唱えながら頭に銃口が触れるほどの至近距離から頭を打ち抜く公開処刑であり、この様子は国営放送で生放送されている。

インドネシア

インドネシアでは銃殺刑が一般的な執行方法として用いられており、2008年11月9日にはバリ島爆弾テロ事件 (2002年) の実行犯3名が銃殺刑に処された。近年は麻薬の密輸に関わった外国人が銃殺刑に処されることが増えており、2013年には執行停止を求めていたブラジル及びオランダ政府が駐インドネシア大使を召還して抗議を行い、2015年にはオーストラリア政府が死刑囚2人の執行停止を求めるなど各国と対立を深めている[9]。

ベトナム

死刑執行例が多い国でもあり、麻薬密売人などに対して銃殺刑が行われた事例もある。実際の執行数は日本を上回ると思われる。現在は薬殺刑に変更されている。

その他

北朝鮮などでは麻薬密売人などに対して用いられることがある。
アラブ諸国ではサウジアラビアだけではなく、イエメンやイラクなどでも執行例がある。
ソマリアではイスラム教過激派などにおいて銃殺刑の執行例があり、公開処刑と行われていた。


関連項目

・銃殺
・刑罰の一覧
・ジャッカルの日 - 小説版と映画版共に、序盤でバスティアン=ティリー中佐の銃殺刑執行シーンが描かれている。


脚注

1^ http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Belgium/Belgium_War_Reporters_01.htm
http://ww1.greatwardifferent.com/


2^ 実際は、致命傷となった弾丸の施条痕を調べれば誰が撃ったかが分かってしまうが、そのような調査が行われることは通常は無い。
3^ そのため、銃殺された者の遺族などによる銃殺の責任追及が困難になる原因にもなっている。
4^ http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-military
https://archive.deathpenaltyinfo.org/executions-military

5^ M. Watt Espy と John Ortiz Smylka の共著、Executions in the U.S. 1608-1987 による
6^ 米国で14年ぶり銃殺刑、射撃手5人が一斉発射 読売新聞 2010年6月18日21時46分
http://ajisaibunko.sblo.jp/article/39034987.html

7^ 米ユタ州で銃殺による死刑執行 AFPBB NEWS 2010年06月18日 17:52
https://www.afpbb.com/articles/-/2736412?pid=5891434

8^ 石紀美子 (2014年5月20日). “のたうちまわる死刑囚、中止された凄惨な薬殺刑 死刑のあり方をめぐって米国で議論が白熱”. 日本ビジネスプレス 2014年5月25日閲覧。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40711

9^ http://www.cnn.co.jp/world/35059122.html
https://www.cnn.co.jp/world/35059122.html

外部リンク

・1861年の新聞に描かれた、南北戦争における銃殺刑
http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/1861/december/firing-squad.htm



銃殺刑について、こちらを参照しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E6%AE%BA%E5%88%91



パート6に続きます。