皆さん、こんにちは![]()
未来カタリスト ファイナンシャルプランナーの佳子です![]()
「65歳以降もパートや仕事の時間を増やしたいけれど、働きすぎると年金がカットされて損をするって本当?」
この様な不安から働く時間をセーブしている方は少なくありません。
しかし、2026年4月の法改正により、その常識は大きく変わりました![]()
今回は、シニア世代が損をしない働き方と「在職老齢年金ルール」を分かりやすくガイドします。
まだ該当の年齢でない方も、将来のライフプランを立てる準備としてご覧ください。
前提
在職老齢年金とは?
働きながら年金を受給する高齢者で「一定額以上の報酬」がある人は年金制度を支える側に回っていただき、年金支給額を調整(減額)する仕組みです![]()
対象は?
老齢厚生年金のみ(老齢基礎年金は減額されません)
支給停止される額の計算は?
月単位
法改正の趣旨
今回の法改正は、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨だそうです。
将来のライフプラン設計をする際の、収入の不安を減らす策の一つです。
「一定額以上の報酬」とは?
2025年度までは51万円でしたが、2026年4月改正!「65万円」に大幅引き上げられました。
この65万円のことを「基準額」と呼びます。
基準額(65万円)判定の仕組み
「1ヵ月の給料(ボーナス分を含む)※」+「老齢厚生年金(1ヶ月分)」
※1年間の合計÷12ヵ月
・合計が65万円以下:・年金は全額支給されます(カットなし)。
・合計が65万円超:・超えた分の「半分」の年金が支給停止(カット)になります。
💡パート・アルバイトの方の大半は「心配なし」
例えば、毎月のパート収入が20万円、受給する厚生年金が10万円の場合、合計は30万円です。
基準の65万円まではあと35万円も余裕があるため、35万円分働く時間を増やしても年金が減る心配はほぼありません。
知っておきたい3つの注意点
経営者や役員で「報酬が高い方」や「境界線上」になりそうな方は、特に以下の点に注意が必要です。
①予測不可能な「ボーナス(一時金)」
在職老齢年金の計算に使われる「給料」には、賞与(ボーナス)も12分割されて毎月に上乗せされます。
予定外のボーナスが出たことで、うっかり合計が65万円を超えてしまい、後から年金が減額されてトラブルになるケースがあります。
②「在職時改定」による年金増額分
「在職時改定」とは?
まず、厚生年金は、65歳以降70歳になるまで保険料を支払う義務があります。
この期間に支払った保険料を、年金に反映する仕組みが「在職時改定」です。
毎年10月分より反映され(振込は12月)ます。
ここで増額された分も判定基準となる為、基準額ぎりぎりをめざしている方は、注意です。
③振込みのタイムラグ
年金は偶数月(2ヶ月分後払い)に支払われるため、反映された額が口座に振り込まれるにはタイムラグがあります。
勘違いの原因になるため注意が必要です。
まとめ
「人生100年時代、今後の資産設計をどうしたらいいの?」と不安になりますよね。
今回ご紹介した制度を利用し、元気なうちは仕事をし、勤労所得を得るという選択肢も検討しておくと安心材料になります。
一人ひとり状況が異なりますので、ご自身にとって最適なプランを早めに設計しておきましょう。
この制度を知って、皆様の家計のお役立ていただければ幸いです![]()
最後までお読みいただきありがとうございました🌻
【出典】
もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに | 政府広報オンライン
【ご案内と免責事項】
この記事は、在職老齢年金制度の仕組みや法改正の概要について、情報提供および一般的な解説を目的として作成されたものです。実際の年金受給額の計算や支給停止の判定は、加入期間や過去の報酬額など、個人の状況によって厳密に異なります。万が一、この記事の情報に基づいて生じた不利益やトラブル等について、当方は一切の責任を負いかねます。具体的なシミュレーションやお手続きに関しては、必ず年金事務所等の公的機関や専門家へご相談いただきますようお願いいたします。
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