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節税その4 特別償却と特別控除はどちらを選択するか?

節税その4です

中小企業等投資促進税制での特別償却と特別控除の違いです

 

資産を500万円の取得した場合

特別償却を取得価額の30%でするか?

 普通:500万円×0.2(定率)=100万円

 特別償却:500万円×30%=150万円

 償却合計:100万円+150万円=250万円

 減税効果:250万円×25.5%(法人税制)=63万7500円

税額控除を取得価額の7%でするか?

 普通:500万円×0.2(定率)=100万円

 特別控除:500万円×7%=35万円

 減税効果:100万円×25.5%(法人税制)+35万円=60万5000円

 

少し特別償却が有利になるます。しかし、当たり前にケースバイケースで、1年目だけでなく翌年

(資産は減価償却を考慮)もよく考えましょう

 

減価償却の方法について

建物や備品などの固定資産を購入した場合には、購入したときに、

全額を損金に計上できるわけでない。

その固定資産を使用可能期間にわてり分割して損金に計上する。

理由は資産の使用を費用配分しているため。

・定額法→償却額が一定となる償却方法

 500万円(耐用年数6年)の場合

 毎年:500万円×0.167=83万5千円

・定率法→償却額が逓減していく償却寳方法

 500万円(耐用年数6年)の場合 

 1期:500万円×0.333=166万5千円

 2期:(500万円ー166万5千円)×0.333=111万555円

今日は尖閣諸島

尖閣諸島は当然日本の領土であり実行支配も続けている

大切な島々です

魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島など

最盛期には2488人がカツオ節の生産で1940年

の日中戦争後無人になった

そもそもは実業家・古賀辰四郎が政府から政府から無償で30年提供を受けた

歴史がある