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・秦時代における 法家 に基づく過酷な法令(これが商鞅が定めたもの)を廃する。
・新たに、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者と物を盗んだ者はその程度によって罰する」とした「法三章」(殺人、傷害、窃盗)を定めた。
でもこれだけは不足するので、後でに丞相の蕭何(は秦の法の中から時勢にかなったものを選んで九章律をつくったそうです