介護保険は、お願いするものか?憲法25条では、「健康で文化的な生活を、国が保障する」ものです。また、憲法13条では、「国民は、個人として尊重されるべきである」とされています。これらが、「国が国民にすべき義務を科している」ところなのです。憲法25条と憲法13条が、医療や介護などの国がなすべき社会保障の根拠となっています。日本国民であれば、何人も受けることの出来る権利です。国にお金がないと、しなくて済む問題ではありません。医療、介護、福祉を考える時は、ここからスタートします。憲法は、国が国民にしなければならない約束なのです。