~ 参考書 引用 ~

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第2号被保険者が認定を受けられるのは、要介護状態等が
特定疾病に起因する場合に限られる。


・・・特定疾病とは、次の16種類!!

 ①筋萎縮性側策(そくさく)硬化症

 ②後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

 ③骨折を伴う骨粗鬆症

 ④多系統萎縮賞(※)

 ⑤初老期における認知症

 ⑥脊髄(せきずい)小脳変性症 

 ⑦脊柱管狭窄(きょうさく)症

 ⑧早老症

 ⑨糖尿病性神経障害・腎症・網膜症

 ⑩脳血管疾患

 ⑪進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(※)

 ⑫閉塞性動脈硬化症

 ⑬関節リウマチ(※)

 ⑭慢性閉塞性肺疾患

 ⑮両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節に著しい変形を
  伴う変形性関節症

 ⑯がん末期



『 ⑯は2006年4月に追加され、(※)は2006年度より名称変更!
  変更前は忘れちゃったけどね (^▽^;) 』