『世界のニュース トトメス5世』

【複雑怪奇な新・外国人在留制度 永住者になるのは少数】

■年間10万人の外国人受け入れ

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日本政府は外国人労働者を年10万人ペースで受け入れる方針を示していて、法整備を進めようとしています。

今までの就労制度と技能実習制度にくわえて特定技能制度が加わるので、かなり複雑なものになります。

新設する特定技能制度では今後3年で30万人、5年で50万人規模なので毎年10万人になる。

単純に累積すると50年後に500万人増えるがそれぞれに期限があり、「特定技能1号」では5年が期限になる。

現在問題になっている「技能実習生」から特定技能1号への昇格者が相当数に上るとみられている。

5年の期限を満了し要件を満たすと自動的に「特定技能2号」に昇格し、こちらは期限なしで永住への道が開かれる。

特定技能2号として居住し永住許可の要件を満たすと、外務省から永住許可が与えられる。

特定技能2号では家族を呼び寄せることも可能になり、条件を満たすと日本国籍取得も認められる。

ここまでを整理するとまず1号技能実習(1年目)から2号技能実習(2年から3年)、今までは3号技能実習(5年目まで)に移行していた。

■来日すれば自動的に永住者は間違い

新制度では2号技能実習を満了すると特定技能1号に昇格し、無試験で5年間の労働許可が下りる。

特定技能1号では家族が日本で同居することはできず、5年後に熟練者と認められると「特定技能2号」に昇格する。

まあ5年も同じ仕事をしていれば、多くの人は熟練技能者になっていると想像できます。

特定技能2号では家族を日本に呼んで同居可能だが、この時点では永住許可はない。

ただ特定技能2号には期限がないので、問題が起きない限り退去を命じられることはない。

夫婦で生活していればやがて子供ができて成人するが、日本では国内で生まれても「両親のどちらか」が日本国籍でないと日本国籍にはならない。

話題になったレンホーは母が日本国籍なので、成人後に日本国籍を取得したが、同時に台湾国籍も保持していた。

特定技能2号の両親外国人の子供が日本国籍を取得するには、両親のどちらかが日本国籍を取得するか、子供自身が日本国籍を取得する必要がある。

この点は特別永住者(在日外国人)と同じで、帰化しなければ何世代住んでいても外国人のままです。

■受け入れ人数は思ったより少ない

外国人が永住権を得るには、外務省の基準では「(特定技能2号で)10年以上滞在」「素行」「技能」が必要になる。

したがって特定技能2号で10年間犯罪などを起こさなければ、永住条件は満たされる。

これらを見るといかにも簡単に永住者になれるという論調もあるが、詳しく見ると必ずしもそうではない。

まず特定技能者制度は現在の人手不足に対処するためで、人手不足が解消されれば縮小や中止すると政府は説明している。

特に期間5年間の1号については、不況になったら新たな許可を出さなくなるでしょう。

実習生→特定技能者→永住者への昇格もそれぞれ3年から5年、10年もかかり、最短でも15年かかる。

これで大量の永住外国人が認められるとは考えられず、せいぜい年間1000人規模ではないでしょうか。

来日しても5年で帰国する人も多いので、現在の在留外国人225万人が倍増などはあり得ません。

20年から30年程度かけて50万人から100万人増加というところでしょう。