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民法には、次のように記載されています。

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第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、

境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、

隣地の所有者は、その建築を中止させ、

 

又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、

又はその建物が完成した後は、

 

損害賠償の請求のみをすることができる。



第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



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「ん?

 境界線から50センチ以上離さないといけないけど、

 その地域で50センチ未満が一般的なら、ウチもそうしていいの?

 隣地の所有者が慣習に否定的でも大丈夫?」

と、わかるようなわからないような状態になってしまいますね。^^;


では、将来のことを想像してみましょう。


新築して10~20年になると、

外壁や屋根のメンテナンスをしなければなりません。

あるいは、もっと早い時期に

雨漏りなどの補修をするかもしれません。

そのためには、

業者が作業できるスペースが必要です。

そのスペースを確保できない場合は、

隣家の敷地に立ち入らせてもらうことになります。


この時、もし隣家が

境界線から50センチ以内に家を建てているなら、

「お互いさま」

として円満に解決できそうですね。

しかし、そうでなければ

トラブルの火種になる可能性があると思いませんか?


人口が多い地域などでは、隣家との間隔が狭くなることがあります。

間隔が狭いと、普段の生活で

お互いの音や視線が気になりがちです。

暮らしにくさを感じるシーンも多いことでしょう。


建物の安全や構造などの技術的な面で問題が無い限り、

境界線に近い場所でも家を建てることはできます。

しかし、隣家などから損害賠償を請求されたり、

入居前からご近所トラブルが発生することもあります。


「土地を有効活用するために、建物をできるだけ端に寄せたい」

という考え方もありますが、

暮らしやすさ、メンテナンスのしやすさも考慮したいですね。

 

それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

 

                          ☆・。・☆

クローバー失敗しない住まいづくりの秘訣
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