ケアマネ試験対策 基礎固め
ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して固めていきましょう。
【問題】介護保険の審査請求の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ
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1 .保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。
2 .要介護認定又は要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となる。
3 .介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
4 .介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。 5 .介護保険審査会に合議体を設置する。
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( ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問6 )
【答え】 正解は 1 2 5 です。
《解説》
1:正しい
2:正しい
3:正しくない 都道府県知事の付属機関として設置されているが、中立性、公平性に基づいて執行されるため、知事の指揮監督を受けるべきものではないとされている。
4:正しくない 専門調査員は、知事の任命により保険・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置されるものである。
5:正しい
【審査請求ができる事項】
☆保険給付に関する処分
(要介護認定・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分)
☆保険料、その他介護保険法の規定に関する徴収金に関する処分
(ただし、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金及びその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分を除く)
*これ以外のものは審査請求の事案外#ケアマネ試験
介護保険審査会
☑設置;都道府県
☑役割:介護保険に関する審理・裁決
☑委員の任命;都道府県知事
委員構成;保険者代表、被保険者代表、公益代表
3人 3人 3人
*認定の処分の審理裁決;公益代表3人