ケアマネ試験対策  基礎固め

 

ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して固めていきましょう。

 

【問題】介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ

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1 .介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。  

2 .都道府県知事及び市町村長は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合、期間を定めて、報告することを命ずることができる。  

3 .都道府県知事は、介護サービス情報の調査について、調査事務を市町村ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。  

4 .指定調査機関の調査員は、調査員養成研修の謀程を修了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録される必要がある。  

5 .介護サービス情報の内容には、認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況が含まれる。

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       ( ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問7 )

 

【答え】   正解は  4 5 です。

《解説》

1:正しくない 介護サービスを行う事業者は、「都道府県知事」 に介護サービス情報を提供する。

2:正しくない 介護サービス事業者に調査命令等の権限があるのは「都道府県知事」のみ。

3:正しくない 指定調査機関は「都道府県ごとに指定」されている。

4:正しい

指定調査機関・指定調査委員は、都道府県知事の指導監督のもとにおかれる。

5:正しい

【キーポイント】

指定情報センターの指定:都道府県知事

指定調査機関の指定 :都道府県

調査命令:都道府県知事

→都道府県知事は都道府県ごとに指定する指定調査機関に調査事務を行わせることができる

指定取り消し:都道府県知事

→都道府県知事は、介護サービス事業者が調査命令に従わないときは、指定の取り消しや、効力の全部又は一部停止ができる