ケアマネ試験対策 基礎固め
ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して勉強していきましょう。
【問題】
介護保険財政について正しいものはどれか。2つ選べ。
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1 .第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。
2 .介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄われなければならない。
3 .市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される。
4 .市町村は、給付費増大により介護保険財政に不足が見込まれる場合には、財政安定化基金から貸付を受けることができる。
5 .調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、交付される。
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( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 介護支援分野 問11 )
【答え】 正解は 4 5 です。
【解説】
1;× 第1号被保険者の保険料率は3年毎に算定するため誤りです。
2:× 国は介護保険法第126条に基づき介護保険の事務に必要な費用の2分の1に相当する額を市町村に交付するため誤りです。
3:× 市町村特別給付は第1号被保険者の保険料を財源としているため誤りです。
4:〇 給付費の増大で保険財政が不足した場合は、必要な資金を貸与できます。第1号被保険者の保険料を財源に3年間の分割で基金に返済します。正解です。
5:〇 国は第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、所得の分布状況を考慮して交付するため正解です。
沢山のキーポイントがありますが、すべて保険財政の単元のものです。
【1号被保険者の保険料の改定】
*保険料、保険料率、基準額等設定するのは市町村で3年毎に改定されます。これは介護保険事業計画の改定と同じタイミングで改定されます。
【市町村特別給付の財源】⇒100%1号被保険者の保険料
【調整交付金勘案事項②】
① 普通調整交付金⇒各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況、年齢階級別の分布状況
② 特別調整交付金⇒災害時の保険料減免等
【財政安定化基金】
*財政の不足パターン②
①保険料未納 ⇒1/2 交付、1/2貸付
③ 給付費増大 ⇒全額貸付
【介護保険事業の事務費】
1/2⇒国より交付される
*参照
介護保険法(抄)
(事務費の交付)
第 126条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護保険の事務の執行に要する費用(第二十七条から第三十七条までの規定により市町村が行う要介護認定又は要支援認定に係る事務の処理に必要な費用(略)その他の政令で定める費用に限る。)の二分の一に相当する額を交付する。
キーポイント盛り盛りの問題でしたが、ポイントを押さえた後に問題にトライすると、よいかもです。
門員