昨日は違反建築にも多種多様なものがあるって話で終わったので

今日はその続きです。

 

違反建築とは・・・ひとまず法律に違反しているものと理解してください。

それでは法律って何の法律?

ってことになりますよね。

 

建物に関わる法律は沢山あるけど、一番重要なのは「建築基準法」です。

この「建築基準法」に関係する法律がまだまだ沢山ありますが、重要なのは「消防法」

と言う法律で、建物はとりわけこの2つの法律とその他の法律を守って設計されていなければなりません。

そしてその設計は有資格者である建築士が行うと法律で決められています。

 

有資格者が法律を遵守して設計して、その設計図面などを審査(確認申請)してもらうと、「確認済証」と言う審査の合格証が交付されます。

この「確認済証」をもらった設計図面通り工事を行い、その設計通り作られていれば、竣工検査を受けて「検査済証」と言われるある種の合格通知を頂けます。

ここまでの手続きを行って初めて建物は世にデビューできるのです。

 

デビューって言っても正式に使っても良いと言うことです。

竣工検査を受けずに、この合格通知をもらわないまま建物を使っているケースはかなりの数あって、その場合は手続き違反となって、その建物は当然のごとく違反建築になります。

 

竣工検査を受けて部分的に法律に準拠していない場合は不合格になることもあります。

その場合は不合格な部分を法律に準拠して改善して合格すれば「検査済証」をいただけます。

そこで問題が発生してくるのです。

ただ、人はみな自分に都合の良い様にしたいものです。

建物のある部分だけ、法律を守りたくないような場合、検査に合格してから、態と法律違反になるように改修してしまったりする場合もあります。

 

その場合、隠れた違反建築となります。

役所が認識できなければ一度合格しているので、違反建築として罰せられる可能性は少ないです。

そこを悪意に利用する人もいるのです。

 

また、屋上に倉庫(イ○バの物置)なんかを置いているビルが結構ありますよね。

あれも違反建築です。

倉庫を置いただけで床面積が増えると認識されるので、建築基準法に照らすと増築の申請が必要になるのです。

ですから申請して許可(確認済証)を得ずに置いている、結果として検査も受けていない、検査済証がない建物になってしまいます。

せっかく以前の手続きはきちんと行って合格していても、倉庫を置いた時点で違反建築物です。

知ってか知らずか、確信犯かそうではないかの問題があるしても、違反建築に間違いはありません。

これも軽微な違反なので、すぐに罰則と言うことはないのが現実です。

 

簡単に言えば以下のことに該当したら違反建築です。

 

1.検査を受けていないため検査済証をもらわずに使っている建物。

2.検査に合格したが、その後無断で増築や改築をしてしまった建物。

3.検査後に法律に違反する改修工事を行ってしまった建物。

どんな些細なことでも、上記に該当したら違反建築です。

 

ではこうした建物を知らずに買ってしまった、相続してしまった場合はどうなるの?

って人もチラホラ居たりするので、その場合を説明します。

法律も民法とか刑法とか権利とか犯罪に関する法律もありますので、建築基準法に違反していたら全て罰則の対象かと言うと、そうでもありません。

 

知らなかった場合は、相当の期間の猶予をもって改善するように命令が出ます。

資金がないとか金銭面もあるでしょうし、入居者がいて工事できない場合もあるでしょう。

まあ、確認犯であっても役所が認識してから出す命令は同じです。

 

それでも違反を放って置けば当然処罰の対象になります。

ですから、バレなければ良いとか、どうせバレないしとか、知らなかったを理由に違反建築をそのまま使い続けている状況が大多数なのが現状です。

 

なら何でこんなコラム書いているのかって言うと、この違反建築で困ることがあるのです。

それは、消防署や役所の査察検査で違反となってしまった場合とか、売買する時とか、正式に手続きして増改築したい時とかに違反が妨げになるからです。

 

査察の場合は、先に説明したとおり改善命令が出て、一定期間猶予されますので、その間に改善すればよいのですが、売買の場合はその契約を実行するまでに改善しなければなりません。

できなければ、建物代金を値引きされてしまったり、売買契約が破綻になったりします。

これは当事者にとって大問題ですよね。

 

また、正式に増改築の手続きしたいと思っても違反建築は受け付けてもらえません。

これも当事者には大問題ですよね。

 

ここに至っての問題解決は時間とお金の問題もあり、とても大きなことになってしまいます。

ですから、そうしたことをお考えなら、事前に違反をチェックする、あるいは違反があると認められるなら、その改善方法を知っておくことも大切です。

 

そうした相談も建築士なら受けることができますし、解決策も検討して提案できます。

今は大丈夫でも、その時が来てからでは遅いのです。

早めに相談してください。

私の会社では、相談だけなら無料で受け付けます。

なんか宣伝になってしまいましたが、結構そういう相談が増えているのは事実です。

 

では今日はここまで。

最後まで読んで頂きありがとう御座いました。