①集中力をつけたい。情報処理力を10倍にしたい。うつ病治す治療家になりたい。国家試験に合格したい。
腰痛なんとかしたい。
ひつまぶし食べたい。


②聖書日記2日分つけたい。と思ったけどなかなか進まないなぁ。


③昨日のアルカホー飲料は0ml


「普天間騒音訴訟」の控訴審判決が昨日、福岡高裁那覇支部であった。日経新聞と琉球新報と沖縄タイムスの記事を読んだところ、沖縄タイムスが最も詳しくて住民の声を多く載せている。


周辺住民約390人が夜間・早朝の飛行差し止めや騒音被害の損害賠償などを求める訴訟で、一審判決では飛行差し止めが棄却され、損害賠償が命じられていた。原告が控訴、国も上告した今回の判決では、賠償額は増えたものの、米軍機の飛行差し止めは一審判決を踏襲して棄却されている。ただし、河邉義典裁判長は、普天間基地を「世界一危険な基地」と判決で初めて認めており、「前進」と受けとめる住民もいるようだ。


損害賠償については、一審判決の総額1億4600万円を約2.5倍に引き上げた3億6900万円の支払いを国に命じた。W(うるささ指数)75の区域に1日200円、W80の区域に1日400円として、一審判決の2倍に引き上げたもの。


理由の一つに、沖縄国際大学でのヘリ墜落事故により、住民の不安と恐怖が現実化したことがあげられている。

しかし、米軍機の飛行差し止めは棄却された。琉球新報や沖縄タイムスは、「第三者行為論」によって再び棄却されたと報じている。「第三者行為論」というのは、「いくら国を相手にして差止請求をしても,米軍機を飛ばしているのは米軍であって日本国政府ではないから,原告団の主張は失当である」(新嘉手納基地爆音訴訟弁護団のHPより)というもの。住民の安全のために米軍基地と交渉するのは日本政府の仕事であり、国民の訴えを受け付けて公平公正に裁くのは裁判所の仕事なのに、在日米軍のやることは知らないというのはおかしいと思う。


日経新聞の記事によると、河邉義典裁判長は「基地の提供や返還請求は我が国の安全保障に直接影響し、政治的責任を伴った政府の広範な裁量に委ねられる。司法機関が差し止め命令をすることはできない」「現行法制度上、原告らは差し止め請求という形で司法的救済を求めることはできない」と結論づけている。在沖米軍基地は、日本国全体の安全保障にかかわっており、政府の裁量で国を守るために必要なものであろうから、裁判所が命令することはできないという理屈。裁判所が国に何をどうしろと「命令」することはできないということだから、これはわからないでもない。騒音のせいで住民が難聴になったとか、ノイローゼになったとか、明らかに被害を受けて訴えていても、日本国の裁判所が、米軍に飛行制限させることを日本国政府に命令する、というのはたしかに無理がありそうだ。日本国の住民が米軍を直接訴えることができれば、裁判所は米軍に夜間・早朝の飛行を止めろと命令することができるかもしれない。では、裁判所は日本国政府に対して、住民の生命と健康を守るために、もっと真剣に米国と交渉しろと命令することはできないのだろうか?


河邉義典裁判長は、飛行制限については棄却したものの、騒音防止協定の形骸化については指摘している。午後10時~午前6時までの飛行制限を日米合意した騒音防止協定は守られてなくて、実際には午前4時頃の離発着もある。何よりも運用を最優先する米軍の協定破りが常態化しているとして「国は同協定を順守させ、実行あるものにするための適切な措置を取っていない」と、国の不作為を非難し、国に対してより一層踏み込んだ米軍への対応を求めた。


そして、今回の判決の特徴は、ヘリコプターの低周波騒音の被害について認定したことだ。低周波音というのは、100ヘルツ以下の聞こえにくい、あるいは聞こえないくらい周波数の低い音。身体のみならず精神にも悪影響を及ぼし、頭痛や不眠、イライラなど「不定愁訴(しゅうそ)」と呼ばれる症状があるとされている。また、建具や家具のがたつきなど物的影響もある。遠くまで響き、防音対策をしてもその効果が小さいという特徴がある。普天間爆音訴訟の一審判決ではヘリコプターによる低周波音の精神的被害の存在は認めつつ、原告全員の共通被害とは認めなかった。それが今回の控訴審では、原告住民約390人全員について被害を認めた。


一審判決、二審判決共に退けたのは、国側が主張していた「危険への接近」という法理。「基地公害訴訟の昨今」というHPによると、「危険への接近」とは、うるさいことを知っていて、また知ることができたはずなのに、騒音地域へ移住してきたのだから、騒音の損害賠償を求めても認めないという考え方。日本国は米国と戦争して沖縄を占領されたんだけど、それで沖縄住民が土地の所有権を失ったわけではなく、実際に米軍による土地利用料を日本国政府が土地所有者に支払っている。それなのに、危険な訓練を日々展開している米軍基地の近くに移住した人々の方に自己責任があるなんて、筋が通るわけがない。


琉球新報には、米国内の米軍基地周囲には「クリアゾーン」が設けられているのに、日本国ではそれがないという事実が指摘されている。「クリアゾーン」について検索すると、日本共産党北広島市議会議員の板垣恭彦さんのHPに説明があった。米国では、米国連邦航空法により、軍用でも民間でも、滑走路の末端から「クリアゾーン」(利用禁止区域)が設定されている。これは、危険区域で人々が生活しはじめることがないように、予め土地開発を制限するもの。しかも、この米国連邦航空法は、海外における米軍飛行場についても「クリアゾーン」の確保を義務づけているという。しかし実際には、現在の普天間基地には「クリアゾーン」は設定されていない。もし普天間飛行場の末端から「クリアゾーン」を設ければ、その区域には現在約3600人もの住民が暮らしており、住宅約800戸、保育所や病院、公共施設が18ヶ所あるという。米国では許されないことが、日本国ではまかりとおっているのだ。


琉球新報の記事では、イタリアの例も紹介されている。イタリアの米軍基地では、地元政府が注文を付け、昼寝(シエスタ)の習慣のために昼間でさえ飛行停止させているそうだ。ウミンチュのみなさんにシエスタの習慣があるかどうかは知らないんだけど、せめて夜から朝までは眠れるようにするのが当たり前だと思う。



④今日はお客さんに感謝。「めちゃ気持ちよかった」の一言は最高だ。


⑤東京カベナント教会のメルマガより


身動きがとれなくても希望があります。
神は私達の価値観を回復し、心に新しい歌を与え、希望で満たしたいのです。
私達を愛し、砕けた夢を美しいものに変え得る事を知って欲しいのです。