解散総選挙はいつか?いつか?
 
こう言われて久しいけど
 
どんなに疲れても言うのをやめるわけにはいかない
 
 
地方ではすでに千葉県知事選や名古屋市選など
 
いくつかの前哨戦が闘われ
 
来るべき衆議院選挙の行方を占う有力な材料とされてきた
 
 
そして
 
兵庫県知事選挙は現在告示されていて
 
7月5日投票だ
 
兵庫県民にとってはちょうどいい前哨戦となるかも
 
 
でも
 
選挙について何かものを言うときには気をつけなければならない
 
自分の立場はどうか?
 
今はどういう時か?
 
発言する場やツールはどうなのか?
 
 
自分・時期・場所などそれぞれに問題がないか
 
よく考えておかないといけない
 
 
法律においては公職選挙法をちょっと覗いてみよう
 
国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙運動など
 
選挙制度に関して規定する日本の法律
 
1950年に制定された
 
対象となる職位を総称して公職と呼ぶ
 
 
公職選挙法の対象となるのは、
 
衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙
 
 
国会議員の定数については公職選挙法により定められ
 
地方議会の議員定数については地方自治法により定められる
 
 
国会議員の選挙の事務については比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し
 
選挙区選挙については都道府県選挙管理委員会が管理する
 
その他の地方議会・地方の長の選挙については関連する都道府県ないしは市町村の選挙管理委員会が管理する
 
 
地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合
 
議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し、
 
選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない
 
 
 
さて、
 
選挙違反とは、この公職選挙法に違反すること
 
どんな行為が違反になるのか?
 
ケースごとにみていこう
 
 
▼買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為
「金権政治」となってしまうため、禁止されている
法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められている
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもある
 
▼飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけない
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれている
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができる
↑の買収にあたるかどうか微妙だから要注意
 
 
▼事前運動
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので禁止されている 
 
 
▼戸別訪問
買収に結びつきやすいとされ、禁止されている
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけない
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできない
しかし、対話により直接政策を知り、深める手段として有効であり、解禁を求める動きがある
 
 
▼あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
 
 
▼署名運動
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として
選挙人に対し署名を集めてはいけない
 
 
▼気勢を張る行為
選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけない
 
 
▼人気投票の公表
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため、禁止されている
新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し
人気投票には当たらないとされている
 
 
▼特定公務員の選挙運動の禁止
特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている
特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは
国家公務員法及び地方公務員法などにより禁止されており
地位利用の有無に関わらず、法令に違反する行為となる
(但し、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められる)
 
 
▼地位を利用した選挙運動の禁止
一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている
 
 
▼不特定多数への法定外文書図画の頒布
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が設けられている
インターネットやメールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日まで制限されている
このため、多くの政党や候補者のサイトは、法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの措置を取っている
ただし、そもそも公職選挙法自体がインターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている
インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがきなどでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘されている
 
 
 
●暑中見舞いはがき
宮代町長が町議に暑中見舞いはがき
 南埼玉郡宮代町の榊○町長が町会議員らに町長名で暑中見舞いを送っていたことが5日、分かった。公職選挙法は、政治家個人の選挙区内へのあいさつ状送付を禁止しているが、自治体の事業なら違反ではないとされる。同町長によると、暑中見舞いははがきで、町議のほか選挙管理委員、農業委員、児童・民生委員、区長ら町の非常勤特別職約二百五十人に対して、今月1日に同町の秘書担当職員が投函(とうかん)。榊○氏の個人名はなく、「宮代町長」とだけ書かれていた。費用は町の秘書事業費から出したという。同町長は「個人名を書かなければ良いと思っていた。うかつだった」と話している。(埼玉新聞2005年8月6日)
 県の選管では「公選法には抵触しないが、好ましくない」との見解が出たようです。今後は差出人を宮代町長ではなく宮代町と改める考えとのことです。(読売新聞8月9日)
 
宮代町の場合、町長の個人名はなく、自治体の事業である事で違反とは見なされなかった
一般には政治家は時候の挨拶状など、返礼による直筆の手紙以外は出してはならないことになっている
 
 
●菓子折
 埼玉県警捜査2課と秩父署は4月27日投開票の横瀬町議選で落選した、元秩父市役所職員で行政書士の新○容疑者(67)を公選法違反(買収)の疑いで逮捕した。
 調べでは、新○容疑者は告示前に同町の有権者70数人に対し、投票や票のとりまとめを依頼、報酬として菓子折計70数個(計約7万数千円相当)を渡した疑い。新○容疑者はお彼岸にことよせ、「仏様を拝ませてください」などといって知人らの家に上がり込み、菓子折と共に自分のビラやポスターを渡して応援を求めたという。(朝日西埼玉2003/5/16)
 
 
●地区運動会寄附
 埼玉県警捜査2課と行田署は、行田市内の地区運動会で現金を寄付したとして5月26日までに、公選法違反(寄付行為)の疑いで、地元県議1人と市議6人、元市議1人の計8人をさいたま地検に書類送検した。
 調べでは、県議らは2003年10月、同市太井地区の地区体育協会などが主催する運動会で、それぞれ3千円から5千円程度を参加費名目で寄付した疑い。県議らは参加費名目で金を支払ったが、一般参加者が参加費を払っていないことから、県警は事実上の寄付に当たると判断したと見られる。(埼玉、東京埼玉2005/5/27)
 
 
●票の取りまとめ
 4月に投開票された大山町議選・名和選挙区に出馬・当選した候補者による買収事件で、公選法違反の罪に問われた大山町高田、元大山町議、桑○被告(70)=5月12日に辞職=の初公判が19日、鳥取地裁(松尾昭彦裁判官)であり、桑○被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
 検察側の冒頭陳述などによると、桑○本被告は04年12月中旬~05年3月下旬ごろにかけ、旧名和町内に住む有権者30人に投票と票の取りまとめを依頼。見返りとして現金計10万円と1枚1000円の商品券計102枚(総額10万2000円相当)を渡した。また、妻(68)=既に罰金15万円の略式命令=と共謀して、同年2月~3月上旬にかけて、同町内に住む有権者3人に同様の趣旨で1枚1000円の商品券計9枚(総額9000円相当)を渡した。(2005年7月20日朝刊)
 
 
●飲食接待
 4月17日投開票の群馬県太田市長選で、落選した秋○元県議の支持者が飲食接待を行ったとして、群馬県警捜査2課などは13日、公選法違反(供応、受供応)の疑いで、太田市議(58)ら38人を書類送検した。
 調べでは、支持者3人は告示前の3月上旬、太田市内の飲食店で秋○県議への投票を依頼する目的で会合を開き、同市議ら35人が一人当たり約2000円の飲食の接待を受けた疑い。会費は1000円だったが、実際には約3000円かかったという。(共同通信2005年5月13日)
 
 
●酒席接待
 埼玉県警捜査2課と西入間署は11日、2月の越生町長選で投票や票のとりまとめを依頼し酒席の接待をしたとして、落選した同町津久根、前町長の仲○容疑者(65)を公職選挙法違反(供応接待、事前運動)容疑で逮捕した。同日、仲○町長宅など数カ所を家宅捜索した。
 調べでは、仲○町長は選挙期間前の1月中旬、町内の飲食店で、有権者約40人に1人当たり約2000円の飲み食いの接待をし、投票や票のとりまとめを依頼した疑い。
 関係者によると、仲○長は選挙1年前の04年2月から、飲食店などで地元有力者らを集め、数回「決起集会」を開いていたという。ある集会は1000円の会費制だったが、4000円分の酒食を出すこともあったと証言する。(2005年7月12日朝刊)
 
 
●お供え寄附
 和歌山県警橋本署は20日までに、寺院に現金を寄付したとして公選法違反(公職の候補者らの寄付禁止)の疑いで同県九度山町の奥○町長、同町議2人を書類送検した。3人とも容疑を認めているという。
 奥○町長をめぐっては、2003年5月に東京に出張した際、町などから旅費を二重に受け取っていた問題も明らかになっており、橋本署が詐欺容疑で捜査している。
 調べによると、奥野町長は昨年1月中旬、町内の寺であった旧正月の祝賀行事の際、「お供え料」として1万円を寄付。町議の1人は5000円、別の町議は2000円を寄付した疑い。寺院のある地区で今年1月に寄付者の一覧表が配布され、発覚した。(共同通信200/7月20日)
 
 
●商品券
 埼玉県毛呂山町の町長が助役選任を予定していた町の元幹部職員が、定年のあいさつ回りで複数の町議に2万円相当のデパート商品券を配っていたことが分かり、町長は6月14日、この幹部職員から辞退の申し出があったとして、助役選任議案の取り下げを決めた。
 元幹部職員は、筆頭課長を経て参事を最後に退職した後の4月上旬、町議の自宅を回って商品券を配った。その場で返却したり、助役候補になっていることを知り急遽返却した議員もいるが、受け取ったままの町議もいる。(朝日西埼玉2005/6/15)
 
 
●現金
 長野県 4月の佐久穂町長選で落選した旧佐久町長の高○被告(64)と、後援会幹部4人の公職選挙法違反(買収、事前運動など)の公判が22日、地裁佐久支部(藤原俊二裁判官)で開かれ、高見沢被告らが共謀して、2月20日に後援会事務所で運動員の支部長7人に38万円を供与。また同月下旬、支部長会議に出席しなかった支部長ら10人に45万円を手渡すなど、計20人に計100万円を供与したとして追起訴された。高○被告、市○被告(79)、高○被告(72)、三○被告(73)、勝○被告の妻の○子被告(62)全員が起訴事実を認めた。(2005/7月23日朝刊)
 
 
●文書図画
 仙台市のある選挙事務所で「マニフェストは事務所内で閲覧できます。どうぞお立ち寄りください」。と、選挙事務所の入り口に張り紙をしてPR。複数の陣営が、事務所内にマニフェストを積み重ねて自由に閲覧できるようにした。
 これに対して、市選管は「告示前の閲覧は通常の政治活動だが、告示後は文書図画の配布を禁じた公選法146条に抵触する」との見解を表明。慌ててマニフェストを撤去する一幕もあった。(河北新報 2005/7月18日)
 
 
●贈賄
 岡山県瀬戸内市長選を巡る汚職事件で、公選法違反(特定寄付の禁止)と贈賄の罪に問われた岡山市目黒町、元建設会社社長、前○被告(65)の判決公判が13日、岡山地裁であった。松野勉裁判官は求刑通り懲役1年6月(執行猶予3年)を言い渡した。
 判決などによると、前○被告は03年8月、町発注建設工事の指名競争入札に参加できるよう便宜を図ってもらった謝礼などとして、当時の長船町長、清○被告(61)=収賄罪などで公判中=に岡山市の日本料理店で現金300万円を渡したほか、04年5月には瀬戸内市長選に立候補を決めていた清○被告から115万円の備前焼の陶板などを500万円で購入し、差額の385万円を選挙資金として寄付した。(2005年7月14日朝刊)
 
 
◆政治家の寄附禁止関係
 
政治家は、一切の寄付が禁止されている
政党などに対するものや親族に対するものなどの一定の場合は除かれる
選挙区内にある者に対して例えば、落成式、結婚式、卒業式などに招かれての祝い金
開店祝いなどの花輪、お祭りや町内会行事などへの寄附や差し入れ
お中元やお歳暮などは禁止されている
お金や品物を贈る場合のほとんどが禁止事項に該当することになる
 
政治家が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に届けることや、本人に代わって秘書や配偶者などの親族が当日代理出席して政治家の祝儀や香典を相手方に出ことも
政治家本人が出席し、その場において出すことにはならないので、罰則をもって禁止される
 
政治家が自筆の色紙を選挙区内にある者に対して送ることも
寄附にあたるので罰則をもって禁止されている
しかし、相手方が持参した色紙に政治家が書画を書いてあげる事自体は、
一般的には寄附にあたらないとされている
 
政治家が行う政治教育のための集会において
政治家が湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を選挙区内にある者に対して
提供することは差し支えない
しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されている
 
町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合
町内の政治家に対しては寄附を求めることができない
 
 
◆後援団体の寄附禁止関係
 
後援団体が選挙区にある者の家に新築祝いを出すことは
祝儀に当たるので罰則をもって禁止される
 
後援団体がその会員の葬式への花輪や香典などを出す事は
選挙区内にある者に対してなら罰則をもって禁止される
 
 
◆挨拶状の禁止関係
 
候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類する挨拶状は、
答礼のための自筆によるものを除き、出すことは禁止される
 
はがきで議会報告をする際、時候の挨拶(例、暑中お見舞い申しあげます)を書く場合
内容が、主として議会報告で、時候の挨拶は付け加えた程度のものであれば、
禁止されている時候の挨拶状には当たらないと考えられる
 
祝電や弔電は、年賀状、暑中見舞状等の時候の挨拶状にはあたらないと解されている
 
 
◆挨拶を目的とする有料広告の禁止関係
 
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が
選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、
新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより
有料の公告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰される
 
単に事実を通知する死亡広告は、差し支えないが、
会葬御礼の広告なども、挨拶を目的とする広告に当たるので罰金をもって禁止される
 
政治家自身が発行する政策の普及宣伝の為
雑誌、パンフレット等に挨拶文を掲載することは
主として挨拶を目的としないので差し支えない
 
 
◆選挙運動及び政治活動関係
 
インターネットを利用して政治活動をする事自体は自由
しかし、選挙運動期間中に開設したり、書き換えたりする事は禁止行為
公職選挙法に違反する
 
電話による選挙運動は、選挙運動期間中に限り誰でも行うことが出来る
それ以外の告示日の立候補届出以前、投票日などは出来ない
 
他の用件で選挙人宅を訪問した際でも、ついでに投票依頼をすることは
戸別訪問とみなされ、罰則の対象となる
 
 
◆その他の選挙違反
 
障害者や高齢者などの福祉施設において
施設経営者や職員らが利用者を特定候補への±投票に誘導したことがあり
職員が逮捕された事例もある
 
 
 
 
 
出典サイト
 
ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%95%E5%8F%8D
 
選挙違反事例
http://www.ksky.ne.jp/~juju/GIIN/senkyo_ihan_jirei.htm
 
カナダde日本語 公職選挙法違反
http://minnie111.blog40.fc2.com/?tag=%B8%F8%BF%A6%C1%AA%B5%F3%CB%A1%B0%E3%C8%BF
 
公職選挙法の解説ブログ
http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/32/
 
 
 
 
 
選挙になると候補者とその支援者は必死になる
 
あと1週間、あと3日と、投票日が近づくにつれ焦りが募り
 
慌ててビラを刷って戸別訪問・・・なんてことも起こりうる
 
でも、これを規制しないでいると
 
大量の印刷物が民家のポストを埋め尽くすなんて事態も起こりうる
 
 
候補者本人の戸別訪問やネット選挙については
 
今後見直されて解禁される可能性があるだろう
 
ていうか、ちゃんとルールをつくって解禁した方がいいと思う
 
 
法律があって倫理があるのではなく
 
倫理という担保があって、それを守るために法律が考案される
 
法律はあくまで法律
 
 
友人知人にお食事やお酒を提供するのはぜんぜん普通だけど
 
それが大きくなり、場を違え、次元変わると
 
場合によっては
 
選挙運動同然の支援要請につながりかねない
 
公選法ではチラシ一枚でも違法なのだ