犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
1999年8月18日法律第137号
通信傍受法あるいは盗聴法と呼ばれている
この法律は刑事訴訟法22条の2において次のように述べられている。
「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分」
■傍受する通信は
電話(固定電話、携帯電話)
及び「その他の電気通信」
具体的には、FAX、電子メール、WEBを利用した各種メディアが該当する。
■対象となる犯罪は
通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、
通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。
薬物関連犯罪
銃器関連犯罪
集団密航
組織的に行なわれた殺人
これらの捜査についてのみ通信傍受が許される。
■通信傍受のための手続き
捜査機関が通信傍受を行おうとする場合には、
検察官または司法警察員が地方裁判所の裁判官に対して傍受令状を請求する。
傍受令状の請求ができる検察官は検事総長からの指定を受けた指定検事に限られ、
司法警察員は、国家公安委員会等から指定を受けた警視以上の階級を有する警察官等に限定されている。
つまり、逮捕状などの他の令状よりも請求できる者がさらに限定されている。
このようなしくみを令状主義といい
通信傍受という人権制約を伴う強制処分を実施する根拠・必要性があるかどうかについて、
裁判官によってチェックされる
裁判官が傍受令状を発布するための要件は
①対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があり、対象犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があること
②対象犯罪の実行等に関連する事項を内容とする通信(犯罪関連通信)が行われると疑うに足る状況があること
③通信傍受以外の方法によったのでは捜査が著しく困難であること
①については例外も可能になっている
つまり「数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況」がなくとも例外的に傍受令状が発布される場合も規定されている。
傍受令状は、通信事業者等に対して提示される。
当然ながら、通信傍受という強制処分を受ける相手方に提示する必要はない。
■傍受する内容
傍受してよい通信は、傍受令状に記載された通信のみ
傍受実施中に行われた通信であっても、傍受令状に記載されていない内容は傍受してはならない。
例えば、犯罪に関わらない家族からの電話等は傍受できない。
ただし、傍受してよいかどうかはその内容を確認しないことには分からないので、
傍受してよい内容であるかどうかを判断するため必要最小限度の範囲であれば傍受することも許される。
この場合、結果的に傍受した通信が犯罪に関わらない通信であったとしても、適法とされる。
また、通信傍受を実施している間に、傍受令状に記載がない他の犯罪に関する通信がなされた場合には、その通信を傍受できる場合がある。
■傍受後の手続き
傍受した通信は全て記録媒体に記録しなければならない。
検察官・司法警察員には傍受した通信内容を刑事手続において使用するための記録(傍受記録)の作成が義務付けられる。
傍受終了後30日以内に(捜査に支障があるならば延長可能)、
傍受された通信の当事者に対して傍受したことを通知しなければならない。
裁判官による傍受令状の発布、及び、捜査機関による通信傍受について、不服を申立てる手続も用意されている。
■残された問題
現実に人同士が相対して口頭行う会話のように、
電気通信という方法を用いない会話を盗聴器等を用いて傍受すること(バッギング)は
本法の対象ではなく、本法を根拠にこれを適法な捜査方法であるということはできない。
電気通信によらない口頭での会話の傍受は、通信の秘密を侵さないので傍受自体に違法性はない。
ただし、盗聴器等の設置手段等が犯罪となることもある。
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先週末から頭の中がめちゃ混乱している
メールを読み
新聞、雑誌、テレビを見ると、てんでバラバラ
一つ一つは解釈できるけど
総合しようとすると・・・
???????????????????????????????????????
こう見えてか?見ての通りか?
集中力がいつもより落ちている
せっかく身体は活発に動き始めてるのに・・・
この年になって独身であるばかりか
食べていくだけの職業技能を訓練中だし
ささやかな生活を立て直そうとしているところなのに
いったいどうして・・・・・・
というのが正直な思い
友人とのコミュニケーション一つとってみても
考えておくべきことはいくつもあり
それらはどれも最近になって思いついた言い訳などではない
というわけで
まず一つ警察問題について提起してみた
いかがでしょうか?
では、おやすみなさい☆