カルデロン・ノリ子さんのご両親が今夜とうとう成田空港を出発

 

時事通信のネットニュースによると

 報道陣が両親に伝えたいことはあるかと尋ねると、うつむきながら「一生会えないというわけではないので、特別なことはない」「できることなら3人でいたい」と話し、袖口で涙をぬぐった。父親のアランさん(36)には、一緒に写った写真を渡したという。
 アランさんも涙ぐみ、「頑張ってほしい」とノリコさんへのメッセージを絞り出すように言葉にし、「日本の皆さんありがとう」と話した。法務省に対し何か言いたいことはとの質問には「娘は13歳の女の子なんです。ただそれだけです」と述べた。

 母親のサラさん(38)はティッシュ箱を抱え終始涙を流しながら「娘は塾に通っている。夜帰るときが心配」とノリコさんを思いやった。
 出国手続き間際まで、3人は抱き合い別れを惜しみ、ノリコさんは両親の姿が見えなくなるまで手を振り続けた。
 ノリコさんは今後、現在住む家で親類と生活する。 
 

 

報道ステーションを観てると

 この件は国際人権規約に違反している可能性があり、個人によって国連人権委員会に救済申し立てをすることができるが、日本国はこれに批准していない、という

 

 

そこで、ネットで調べてみた

 

まず、人権規約の元になっているのは、世界人権宣言

これを読むと家族の保護に関する箇所は

 

第12条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、

又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉

又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。


第16条

1  成人の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭を作る権利を有する。青年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会的及び国の保護を受ける権利を有する。

 

 

 

僕の解釈が合ってるかどうかわからないけどとりあえず載せてみる

 

 

次に「世界人権宣言」が法的拘束力を持たなかったことから人権保障を義務づけるために、1966年に採択されたのが「国際人権規約」

 

これは次の2つからなる

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

 

日本は1979年B規約の「選択議定書」とA規約中の地方公営企業職員のスト権、祝祭日の給与保障、高校・大学教育の無償の3点につき留保して批准した

 

B規約には2つの「選択議定書」が付されている

第1選択議定書は権利を侵害された個人が国連人権委員会に通報することを認めるもの

第2選択議定書は死刑廃止に関するもの

日本はいずれも批准していない

 

 

 

そのB規約の中から家族の保護に関する部分をみてみよう

 

■市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

(1979年8月4日条約第7号)

 

第17条

1  何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2  すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。


第23条

1  家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。

2  婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権利は、認められる。

4  この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻解消の際に、婚姻に係わる配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。その解消の場合には、児童に対する必要な保護のため、措置がとられる。

 

 

 

なぜ日本国は批准していないのか?

1979年に批准しないと判断したのはなぜだろう?

勉強したいことがまた増えちゃったのだ

 

 

とりあえず

死刑に関する第2議定書については

以下の第6条を参照してみよう

 

第6条

1  すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。

2  死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われたときに効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。

3  生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。

4  死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。

5  死刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

6  この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるため援用されてはならない。

 
 

部分的に批准した1979年当時のことはわからないけど

今現在についていえば被害者の権利保護の観点から厳罰化の傾向があり
最も重大な犯罪についてのみ科することができる

という部分は???どうなのか?ということになる

 

国際人権規約 と 被害者の権利

こういう立て方は犯罪被害者のみなさんにプレッシャーになりかねないので

注意してあつかわないといけない

 

かといっていつまでも放っておくわけにもいかない

たぶん難しい法理論の話にもなるんじゃないかと思う

 

便利な法律や規約、議定書があるから批准するとかしないとかじゃなくて

みんなが今どう生きていて、未来に向かってどう生きたいか

そういうところから考えていきたい