日経新聞社会面によると、最高裁は法科大学院の一期生で司法試験に合格した司法修習生の卒業試験で、合格水準に達しなかった「不可答案」の概要をまとめた。幅広い法律知識と実務経験を習得したはずの法科大学院修了者で最低限の知識に欠ける答案も目立ち、大学院側の教育内容が問われそうだ。

 最高裁が調査したのは昨年11月、司法修習生を対象にした「考試」と呼ぶ卒業試験。「民事裁判」「刑事裁判」「検察」「民事弁護」「刑事弁護」の5科目について、具体的な事例に則して答える。1科目でも合格水準に達しなければ不合格となり、昨年は初めて、法科大学院修了者が試験を受けた。
 いずれも「法科大学院で習得した知識や実務を前提に、司法修習を普通にこなせば、容易に合格するレベルに達する」という。それでも考試は、法科大学院修了者と旧司法試験からの再受験者を合わせ1055人中76人(約7.2%)が不合格となった。
 不合格となった答案は、強盗未遂罪に問われた被告の弁護に関する試験なのに「犯行時に別の場所にいた」とする被告のアリバイ主張を無視。さらには「被告のアリバイは信用できない」など被告の利益に反する内容を書いていた」
 民事では、「相殺」や「手付金」などの実務でよくみられる基本的な概念を理解していない答えが目立った。
 飼い猫を有償で預かる契約で「猫を生きたまま返すことまで含まれておらず、死なせても返還義務を果たさなかったことにならない」。兄弟間で債務保証の有無を争うケースを問う問題では「兄が弟に対して保証することはあまりない」。答案には「独断的な経験を平然と記載したものもあった。
 最高裁は不可答案について「一部のミスというのではなく、答案全体として実務法曹として求められる最低限の能力を習得していない」と厳しく指摘。「甘い認定で終了させる大学院もある」といい、「不可答案」が今後増えていけば、大学院側にカリキュラムの見直しなどの対応が迫られそうだ。


 ↑ものすごい答案が例示されている。読むと恐ろしくて体が震えた。こりゃ専門知識云々やあれへん。
 筆者は法律そのものにはどうしても関心がもてず、どうでもいいと思ってしまう方だけど、だんだん近づいてくる法化社会、訴訟社会を目前にそろそろちっとは勉強しないとあかんなぁと思ってるとこ。法曹界がこんな状況だとますます最低限の自衛のため、大切な人を護るため、少し学んでおく必要がありそうだ。