親権者を決めなければ離婚できない
親権者とは、子供を育て、教育し、保護する人。もし、その子供に財産があればそれを管理する責任もあります。結婚中は両親が共に親権者ですが、離婚後はどちらか一方で法定代理人となります。協議離婚をするにあたって未成年者の子供がいれば、父か母のどちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。


裁判所が親権者を決める決定基準
親権者は夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、夫婦の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停か審判で決定します。離婚調停と一緒に申し立てることも出来ますし、離婚の合意が出来ている場合は、親権者の指定を独立して申し立てることも可能です。


複数人の子供がいる場合
一般的に未成年者の子供が複数いる場合は、特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です。また、母親が妊娠中に離婚すると自動的に母親が親権者になります。ただし出産後に協議の上、父親を親権者にすることも可能です。