親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。
身上監護権は、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。 財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。 親権というと、親の権利と考えられがちですが、実際は、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えた方がいいでしょう。
婚姻中は、子供が成人に達するまで夫婦が共に子供の親権者となります。 しかし、離婚後は、夫婦が共に親権者となることはできないため、夫婦のどちらか一方が親権者となります。 協議離婚の場合、未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
親権者の決定は、夫婦の話し合いで円満に決めることが理想的ですが、親権の奪い合いになり話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い調停か裁判で親権者を決定します。 調停離婚の際に親権の決定も同時に申し立てることもできます。 また、夫婦双方で離婚の合意ができている場合は、親権者の決定のみを調停に申し立てることができます。