親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。
身上監護権は、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。 財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。 親権というと、親の権利と考えられがちですが、実際は、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えた方がいいでしょう。


婚姻中は、子供が成人に達するまで夫婦が共に子供の親権者となります。 しかし、離婚後は、夫婦が共に親権者となることはできないため、夫婦のどちらか一方が親権者となります。 協議離婚の場合、未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。


親権者の決定は、夫婦の話し合いで円満に決めることが理想的ですが、親権の奪い合いになり話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い調停か裁判で親権者を決定します。 調停離婚の際に親権の決定も同時に申し立てることもできます。 また、夫婦双方で離婚の合意ができている場合は、親権者の決定のみを調停に申し立てることができます。


親権者を決めなければ離婚できない
親権者とは、子供を育て、教育し、保護する人。もし、その子供に財産があればそれを管理する責任もあります。結婚中は両親が共に親権者ですが、離婚後はどちらか一方で法定代理人となります。協議離婚をするにあたって未成年者の子供がいれば、父か母のどちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。


裁判所が親権者を決める決定基準
親権者は夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、夫婦の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停か審判で決定します。離婚調停と一緒に申し立てることも出来ますし、離婚の合意が出来ている場合は、親権者の指定を独立して申し立てることも可能です。


複数人の子供がいる場合
一般的に未成年者の子供が複数いる場合は、特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です。また、母親が妊娠中に離婚すると自動的に母親が親権者になります。ただし出産後に協議の上、父親を親権者にすることも可能です。


両親が離婚する場合、親権のうち、「同居して懲戒・教育する」という権限だけを「監護権」として分離させることができます。民法766条で規定されています。但し、戸籍や住民票の記載事項ではありませんので、市役所に届け出をすることはできません。監護権者を決める場合は、家庭裁判所の調停で調停調書を作成するか、弁護士に協議離婚合意書の作成を依頼するなどの手続が必要です。


親権や監護権を決める話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所で話し合いをします。それでもどうしてもまとまらない場合は、家事審判や離婚裁判で強制的に裁判所に決めてもらいます。


親権者を決めるにあたって重要なポイントは子供の年齢です。実務の考え方では子供は母親のもとで育てられた方が保育学上子供の福祉にかなうと考えられています。判断の分岐点として13才前後であれば子供に自由意思ありとして子供の意思を尊重する判断が下りやすく、逆にその年齢以前であれば母親を親権者とする判断が下されやすいです。お子さんが2人以上いる場合も同じです。