7月の終盤から労働・社会保険関係の手続を電子申請で進めるようになりました。
3ヶ月経ち、手続業務のうち、申請可能な業務は電子申請で進めることを原則としています。
当初は、不慣れなこともあり、エラーの連続でした。
e-govのシステムもよく解らないまま進めたことが原因ですが、紆余曲折の末、スムーズに申請ができるようになりました。
使ってみた感想ですが、「便利」のひと言です。
紙ベースですと、書類を作成し、事業主様の印鑑を頂き、行政機関の窓口に持参(郵送)します。
これが電子申請になると、書類(データといった方が正しいですね)を作成し、社労士の電子証明書を添付して送信するだけです。
顧問先の訪問、郵送でのやり取りの手間、役所の窓口に行く時間が必要なくなり、本業に集中できます。
忙しい時期であっても、夜の空いた時間を使い、電子申請をすればよいので、お客様から「まだ手続済んでいないの?」とお叱りを受けることもなくなりそうです。
便利な電子申請ですが、雇用保険の離職票に関しては、少し面倒そうなので手続を進めるのをためらって来ました。
離職票は、事業主が作成する離職票の離職理由に関して、本人に事前に確認を受けておくことが原則です。電子申請で離職票を作成するに当たっても、本人が離職理由を確認したということが確認できる書類を付けなければなりません。
紙ベースであれば、「既に退職しているため、署名が貰えません」ということを明記すれば、申請は受理されます。
では、電子申請の場合は、どうすればよいのでしょうか?
2つの方法があります。
退職者から事業主が作成する離職票記載の離職理由に関して確認を受けることができないことについて、①事業主が疎明書で申し立てる、②社労士が疎明書で申し立てる
上記のいずれかで対応することになります。
②の方法でいけば、迅速に離職票の申請が可能になる反面、離職理由を巡って労使間でトラブルになったときに、社労士として「本当にきちんと離職理由を確認したのか」という責任が発生しかねません。
ですので、うちの事務所では、①の方法で行くことを原則とします。
②の方法で行くのは、本人自筆の退職願(届)があるときのみとします。
こうすれば、無用なトラブルに巻き込まれることも少なくなるでしょう。
さて、e-gov電子申請の離職票ですが、通常申請(書類に記載する方法と同じように一つ一つ入力して行く方法)で進めようとしましたが、とても大変でした。
入力箇所がたくさんあり、とても入力しにくいです。
そこで事務所で使用している業務ソフトから一括申請をしました。
こちらは、ソフトが自動で離職票を作成してくれます。
細部の補正を確認して、事業主の疎明書、退職願をスキャンしPDFにしたデータを添付し、送信。
夕方に確認してみると、既に公文書が発行されていました。
フォルダ内にある、離職票のPDFファイルを印刷し、会社にお渡します。
離職票(証明書)はA4サイズで印刷します。
右上のバーコードをハローワーク給付課で読み取るとデータが見れるのだと思います。
他にもパンフレットもPDFデータで入っています。
これは、枚数も多く、印刷の手間がかかるので、近くのハローワークに行ってたくさんもらってきました。
初めて申請した感想ですが、とても便利です。
今後も離職票の作成は電子申請で進めて行こうと思います。




