やっと 自分の事が落ち着いたので

水曜日 32日に「保健所」に行って来ました。

今回の 保健所訪問の用件は

「お隣さんの 開設者の氏名 住所」

「お隣さんの 有資格者の免許の届出」

確認です

なぜ、確認かと言えば

『看板』に 柔道整復師 鍼灸師(お隣さんの院長 鍼灸持ってたんですねw)

が 表記出来ないのを 書いているのじゃないの?です

で、お隣さんの看板には

「小林式背骨・骨盤・股関節矯正」→×

「マッサージ」→×

「物理療法」

「スポーツ外傷」

「耳つぼダイエット」→×

これは 柔道整復師の

(広告の制限)

柔道整復師法

24 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

3.施術日又は施術時間

4.その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

{第七条あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

2. 第一条に規定する業務の種類

3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4. 施術日又は施術時間

5. その他厚生労働大臣が指定する事項

2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

『広告をしてはならない』の部分が 効いてます(T^T)

と、もう一つ 確認で 「お隣さん」は「按摩・マッサージ師」の届出していた事実が無いんですね。

なんだろ? こう言う感じなんです?

最近の『整骨院』の感覚って…

こんなにも 勉強してないの?

これじゃ 見す見す 『やっちゃって下さい(^-^)/

って 言ってるもんじゃないの?

で、これに関して「保健所」の方の対応も 頼りないモノ…

『うちらには よく解らんのじゃ』って…

今後 正しい知識を入れて頂かないと

で、これの件で動くのは 自分一人じゃないんです

動くのは 地元で開業している柔道整復師の免許持ってる人 2人との

3人で動く感じです

しかも、連名でするかと言えば 地元の組合の名前で 動きます

なぜかって言えば 入っている組合の名前が 「鍼灸マッサージ師会」なんですもん

有資格者なのに マッサージ師届出して無いのに 看板に「マッサージ」っておかしいやん

って事で 関連性が出るので

これを 踏まえて 無資格者の看板もって 感じには なかなか なりませんが

有資格者の場合 看板の掲示には 法律で決められてるので…

これからは、とことん行く事になると思うと…

先が見えないですね

それと 残念な事に お隣さんに見切りを付けた患者さんが

うちに来たりするんだけど『「負傷原因」って 何なんです?』と聞いても

「そんなん お隣で 聞かれてない」 って口を揃えて言われます(--;)

「えぇ~!?」ってこっちが びっくりしますわ(*_*)

これらも記録に録ってあるので 保険者さんに 伝えますが…

協会健保の方が 動きの対応が早いですね