今後に向けて、労働基準法(以後、労基法)を忘れないようにメモ(1)
労基法第24条
1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない。
2項 賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
労基法第15条
1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
というわけで、ウチは第24条違反をしているので第15条2項を理由に即時退職ができる・・・と。
1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない。
2項 賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
労基法第15条
1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
というわけで、ウチは第24条違反をしているので第15条2項を理由に即時退職ができる・・・と。