今後に向けて、労働基準判例(1)
日本衡器事件(1958年7月17日)
賃金不払いにつき会社取締役等が起訴された事例
会社に金が無くて賃金を支払えない事象も起こり得ない訳ではない。
しかし、それが違法でないと言うのは特殊例外な事例だから厳格に解釈しなければならない…融資の努力をしたか、その他に必要な支払いは猶予が貰えなかったか、その他の支払いが客観的に最善のものなのかを審議して初めて違反かどうかを判断すべきで、経営者の主観的な判断での支払い不能とは認められない。
本件においては、支払い不能と言って良い状態にあったと認められるが、真に客観的不能状態にあったとは言い難い…経済活動を継続し、収入がなくなったわけではない事が明白なのに、賃金以外の何にに支払われたかは不明で、会社・取締役個人の資産がいつの間にか無くなったわけではなく、経営者の努力で労働者に賃金の支払いができただろうという事例の記録もないから。
なので24条違反ではないという論旨は理由がない。
(以下略)
これは、労基法24条2項違反に対する刑事罰を求めた事件の判例ですが、民事の未払い賃金請求でも通用しそうな判例ですね
会社の資金繰りがなんともならず、取締役の個人資産も底をついて借り入れもできない状態でなければ、真に客観的不能状態とは認められない…と。
これは心強い司法の判断ですねー
この判例では両罰規定(121条)についても判断を下していますが、個人が悪いが会社は悪くないというのは独自の見解で通用しないとの事。
…って事で、逆に会社は悪いが個人は悪くないって見解も通用しないと捉えるのは安易な素人考えなのでしょうか?
いずれにせよ必要なのは証拠ですね!
しかし、これを読むと、民事から刑事に発展しそうな予感
賃金不払いにつき会社取締役等が起訴された事例
会社に金が無くて賃金を支払えない事象も起こり得ない訳ではない。
しかし、それが違法でないと言うのは特殊例外な事例だから厳格に解釈しなければならない…融資の努力をしたか、その他に必要な支払いは猶予が貰えなかったか、その他の支払いが客観的に最善のものなのかを審議して初めて違反かどうかを判断すべきで、経営者の主観的な判断での支払い不能とは認められない。
本件においては、支払い不能と言って良い状態にあったと認められるが、真に客観的不能状態にあったとは言い難い…経済活動を継続し、収入がなくなったわけではない事が明白なのに、賃金以外の何にに支払われたかは不明で、会社・取締役個人の資産がいつの間にか無くなったわけではなく、経営者の努力で労働者に賃金の支払いができただろうという事例の記録もないから。
なので24条違反ではないという論旨は理由がない。
(以下略)
これは、労基法24条2項違反に対する刑事罰を求めた事件の判例ですが、民事の未払い賃金請求でも通用しそうな判例ですね

会社の資金繰りがなんともならず、取締役の個人資産も底をついて借り入れもできない状態でなければ、真に客観的不能状態とは認められない…と。
これは心強い司法の判断ですねー

この判例では両罰規定(121条)についても判断を下していますが、個人が悪いが会社は悪くないというのは独自の見解で通用しないとの事。
…って事で、逆に会社は悪いが個人は悪くないって見解も通用しないと捉えるのは安易な素人考えなのでしょうか?
いずれにせよ必要なのは証拠ですね!
しかし、これを読むと、民事から刑事に発展しそうな予感
