魚介類の残り物の料理法もSDGsでした | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

料理が得意なベテラン主婦なら

食材を廃棄せずに利用しているかと思います。

 

 

 

ふぐの廃棄していた部位の利用法が

特許(特許第2747790号)されています。

なお、権利は平成26年5月24日で消滅しています。



この発明は、
ふぐは内臓の肝臓、精巣(トラふぐについては白子として可食される。)

卵巣にテトロドトキシンという毒性があり、・・・(中略)・・・

図2、図3に示したふぐ1の鰓部分3については

頭部2の両側の鰓3間に付いた身肉4は可食肉塊であるが調理の際、

鰓と共に切除され不可食材として廃棄されている。」

ことを問題としてなされた発明です。

(身肉はミシシと読みます。)

 

 

 

 


特許請求の範囲の請求項1には、次のように書かれています。
「【請求項1】
不可食部分として廃棄処理されている頭部両側の鰓と鰓間をつなぐ身肉を切り取り、

この切り取った身肉を串焼き材その他の食材として利用することを特徴とする

ふぐ調理における不可食部分の食材利用法。」

要約しますと、この発明は、頭部2両側の鰓3と鰓3間をつなぐ身肉4を切り取り、

この切り取った身肉4を串焼き材その他の食材として利用するようにしたものです。




魚介類の廃棄していた部分の料理法も特許になる、

ということだと思います。


訴えられて訴訟に負けたら、権利化後に得た利益と

相手の弁護士費用も支払うことになります。

 

アイデア料理を考えましたら

特許で防衛しておくことをお勧めします! 

 

 

 

 

 

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